夫婦問題2021/06/21
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不倫とは、結婚相手以外の人物と性交渉を持つこと、すなわち「不貞行為」を行うことを意味します。不貞行為とは、民法第770条に定められた「離婚事由(離婚が認められる原因になるもの)」であり、これを冒すことで、離婚の正当な理由になるのはもちろん、場合によっては慰謝料を請求される可能性もあります。
しかし、実はこの不貞行為の立証は、決して簡単なものではありません。というのも、私たちが考える不倫と、法律によって解釈される不倫では、大きく乖離しているからです。
また、実際に不貞行為と認められる行為があったとしても、それを客観的に認められる証拠がなければ、離婚自由として認められないなど、かなりシビアな条件もあります。
ようするに、明らかに不貞行為があると分かっていたとしても、法律ではなにも解決できず、離婚も慰謝料の請求もできないまま、ただ黙って泣き寝入りするしかない可能性もあるということです。
そこでこちらの記事では、不貞行為の定義や証拠の取り扱いについてまとめてみたいと思います。
目次
「どこからが浮気?」という議論は、しばしば男女間でなされるものです。手を繋いだら浮気、キスをしたら浮気、デートに行ったら浮気、好きになってしまったら浮気・・・など、人によって解釈はさまざまでしょう。
ある人の浮気は、別の人にとっては許容範囲に当たることもあり、そのまた逆もあり得ます。
しかし、法律がそうであってはいけません。つまり、法律では、人によって解釈が異ってはいけないのであって、ある程度明確な基準を定める必要があるのです。
そして、法律上の不貞行為の解釈は極めて簡潔であって、ずばり、「肉体関係があったかどうか」という点のみが争点となります。
ようするに、手を繋ごうがキスをしようが、いくらデートをしようが、毎日のようにラブラブLINEを取り合っていようが、遊びであろうが本気であろうが、「肉体関係」さえなければ、それは不貞行為には該当しないということです。
目の前でキスをされても不貞行為に当たらないというのは、私たちの常識から考えればあまりに不自然ですが、このような法律上の取り決めがあるために、不倫裁判(離婚や慰謝料の請求)はかなりこじれることになるのです。
不貞行為の定義も難しいことながら、もう一つ厄介な点があります。
それは、冒頭でもお話ししたように、不貞行為を主張するためには、不貞行為の客観的な証拠が必要である、という点です。
この客観的という部分が厄介であり、ふたたび、私たちの常識と乖離している部分でもあります。
たとえば、もしあなたのパートナーが異性とLINEをしていて、互いに「大好き」とメッセージを送り合っているとします。一般常識で考えれば、これは不倫に当たりますよね。
ところが法律上は、そうではありません。
なぜなら、仮にそのメッセージを証拠として提出したとしても、それは単に、二人が好きだと言い合っている、もしくはお互いに好意があることの証明をするだけであって、二人の間に「不貞行為があった」という証明にはならないからです。
こんなメッセージを送り合っているのだから、どう考えても性交渉をしていると思えますが、それはあくまで当人の「憶測」であって、事実の証明には当たりません。むしろ、勝手にパートナーの携帯をのぞいたあなたの方が問題視されるくらいです。
では、どのような証拠であれば、客観的といえるでしょうか。もっとも確実なものは、当然ながら、実際に二人が不貞行為をしている(つまり性交渉をしている)映像や写真です。もしそんな証拠があれば、これは誰がどうみても、つまり客観的に不倫をしていると認められますよね。
しかし、実際にはそんな映像を記録することはほぼ不可能です。
そのため、実際の性交渉の映像はなくても、客観的に考えて不貞行為があったと認められるものは、証拠能力があると解釈されるのです。
では、どのような証拠であれば法的な証拠能力を持つのか(あるいは持たないのか)、もう少し掘り下げてみましょう。
厳密にいうと、性交渉中の映像を除けば、「確実に不貞行為と認められる証拠」というものはありません。
あくまでも、「不貞行為と認められる可能性が高い証拠・低い証拠」という言い方になります。というのも、実際の判断は、証拠自体のクオリティや、さまざまな状況を踏まえた上での解釈によっても左右されるからです。
その点を理解したうえで、客観性の有無について確認してみましょう。
ラブホテルとは、名前の通り、性交渉を行うことを目的としたホテルです。男女二人がラブホテルに入っておきながら、何もなかったというのは、客観的に考えても苦しい言い訳ですよね(銭湯に行ったけど、お風呂に入らなかった、と言っているようなものですからね)。
そのため、ラブホテルを利用していることが分かる証拠があれば、不貞行為が認められる可能性は高くなります。実際に、探偵の証拠として提出されるものも、ラブホテル関連が多いようです。
ただし、ラブホテルの利用がわかるだけでは、証拠としては不十分です。たとえばラブホテルを利用したレシートや明細があったとしても、それはラブホテルを利用したことがわかるだけであって、パートナー以外の異性と一緒に入った記録とはいえません。苦しい言い訳ではあるものの、一人でラブホテルに入ったと言われれば、それ以上の追求が困難だからです。
そのため、基本的にはパートナーと別の人物が一緒にラブホテルに入ってから出てくるまでの一連の映像が必要となります。
もちろん、ラブホテルに入っていく人物が、「客観的に見て」パートナーであることがわからなければいけません。「顔は映ってないけど、間違いなく本人だ!」と主張しても、他人には認められないからです。
また、ラブホテルを利用する「時間」も非常に重要です。
仮にラブホテルに入ったことは認めたとしても、部屋に入らずに引き返した、といわれてしまえば、これもまた不貞行為の証拠にはなりません。
そのため、ラブホテルに入り、一定時間(少なくとも40分以上)が経過し、そして間違いなく本人たちが一緒に外に出てくるまでのすべてが記録されている映像であれば、証拠として認められる可能性が極めて高いといえます。
一方で、ビジネスホテルや自宅の場合は、証拠能力があまり高くありません。二人がビジネスホテルを利用しているだけであれば、部屋は別々の可能性もありますし、ビジネスホテルはそもそも普通の宿泊施設なので、確実に性交渉が行われるとは判断できません。
また、自宅の場合も同様で、一緒にはいたけれど、ただ話をしていただけ、食事をしていただけ、と言われてしまえば、これについても追求は困難です(これが認められたら、異性の友人を家に招くだけで、不倫したことになってしまいますからね)。
そのため、ビジネスホテルの利用や自宅の出入りだけでは、決定的な証拠とはいえません。ビジネスホテルであれば、同室に宿泊した証拠をつかむことができれば、証拠能力は一気に高まります。
また自宅の場合は、一緒に自宅にいる時間や宿泊の有無、出入りしている回数、また、その事実をパートナーに隠しているかどうか(主張、残業など)、などによって、証拠として認められる可能性が変わります。
「酔った勢いで・・・」というのは浮気の言い訳の常套句ですが、実際に、意識がないほどに酩酊していた場合には、たとえ性交渉の証拠があったとしても、そもそも不貞行為には認められません。
不貞行為は、あくまで本人たちの「自由意思」のあることが前提とされているため、泥酔状態に陥り、完全に意識がなかった場合には、たとえ性交渉を行ったとしても、離婚自由に当たる不貞行為があったとはみなされません(性犯罪の被害者になります)。
しかしこれは、酒に酔っていればどんな場合でも不貞行為に当たらない、という意味ではありません。意識を完全に失うほどの酩酊状態にあった場合に限られます。
ようするに、お酒の勢いで、と言い訳できる程度であれば、自由意思を喪失していたとは判断できないため、とうぜんに不貞行為に該当します。
男性にとってはかなり衝撃的な事実ですが、風俗店の利用は、「不貞行為」に該当します(キャバクラは、性交渉がないため、不貞行為には当たりません)。
そもそも法律上の不貞行為は、結婚相手以外の人物と性交渉(またはそれに準ずる行為)を持つこととされており、風俗店は例外的に扱う、といった注釈はありません。
そのため、たとえそれが商売であろうが、妻以外の人物と関係を持った時点で、それは不貞行為と解釈されてしまうのです。
ただ、もちろん風俗店の場合は、普通の不倫と違い、悪質とは言い難いため、慰謝料の請求は極めて低額であり、また、風俗店を利用しただけで即離婚というのも、難しいようです。
不貞行為の相手が「同性」であった場合も、もちろん不貞行為に該当します。とくに近年はLGBTに対する理解も浸透しているため、性別による違いはありません。
ただし、同性同士が一緒にいても、一般的に考えれば「性交渉があるはずがない」と判断されてしまうため、異性同士に比べて、立証が難しくなります。
パートナーに不貞行為があった場合には(その証拠もある場合には)、離婚を請求するだけでなく、慰謝料を請求することもできます。
また、パートナーだけでなく、不倫相手にも慰謝料を請求したり、そもそも離婚はせずに、慰謝料だけを請求する、ということも可能です。
慰謝料の金額は、不倫の状況によって異なります。
主な争点としては、
不倫の回数や期間、婚姻期間、子供の有無、精神的損害の度合いなどが挙げられます。
そして、慰謝料の相場は、約50〜300万円程度です。海外のハリウッドスターの慰謝料などを目にしていると、とんでもない金額を請求できそうな気もしますが、実際には、大人一人の1年分の生活費にも満たない微々たる金額なのです。
慰謝料を請求する際にも、一般的な価値観と法律の間に、大きな乖離が見られることがあります。
不貞行為に関する法的解釈として、とくに衝撃的なものが、不貞行為の「回数」です。
不倫をされた人からしてみれば、1回であろうが10回であろうが、精神的なダメージに違いはないように思えますが、法的には不貞行為の回数が極めて重要であり、慰謝料の金額に直接的に響きます。
つまり、不倫をされ、精神的に深く傷つき、結果的に離婚に発展したとしても、不貞行為が1回だけであれば、金額は低くなりがちということです。
別居中の不倫については、そもそも慰謝料の請求ができない場合もあります。
というのも、不貞行為とは、婚姻生活を維持しようとしている夫婦関係が前提となっており、もし長期にわたって別居生活中で、互いに交流もなく、客観的にみて夫婦の関係を修復するような努力が見られなければ、もはや結婚生活は破綻しており、不定行為による精神的損害があるとは考えがたい、と解釈されるためです。
離婚を前提に別居をしておきながら、別のパートナーを見つけることも許さない、というのは、確かに少々不自然ですからね。
ただ、別居期間が長いとしても、そこに夫婦生活を継続させるための努力が見られる場合には(定期的に交流があり、本人たちの意思としても、離婚を前提としていない場合)、これに当たりません。
不貞行為にもとづく慰謝料請求にも、もちろん「時効」があります。
時効の期限は、
とされています。
不貞行為があると分かっても、3年が経過してしまえば請求できなくなってしまうため、慰謝料請求を検討している場合は注意しましょう。
前述のように、法的に認められる不倫の証拠はかなりシビアであり、素人が証拠を集めることは、ほぼ不可能と言われています。
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