ストーカー2020/11/25
ストーカーによる事件を、新聞やニュース番組で見かけますよね。
「こんな凶悪な事件、自分とは関係ない」と思うかもしれませんが、ストーカーの被害は年々増加しており、あなたが被害者になる可能性もないとは言い切れません。
思いもよらないことでストーカーとして通報されてしまい、加害者になってしまうこともあります。
そこで今回は、ストーカーについて解説!
ストーカーの定義やストーカー被害のデータ、対処方法をご紹介します。
目次
「ストーカー」と言われてイメージするのは、相手につきまとったり追いかけ回すような人物をイメージしますよね。
法的なストーカーの定義は、「ストーカー規制法」に抵触する行為を指します。
このストーカー規制法の取り締まり対象になるかどうかは、つきまとい行為などを行う目的に左右されます。
警視庁ホームページには「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」でつきまとい等を行った人物が対象と記されています。
「一方的に思いを寄せる相手に振り向いてほしい」と相手をつけまわすような例は典型的です。
恋愛感情や好意が絡まない場合は、法的にはストーカーとはみなされません。
「好意がなければつきまとい好意をしてもいいの?」と思うかもしれませんが、ストーカー規制法による取り締まり対象にならないだけで、別の法律や条例で取り締まられる場合があります。
例えば軽犯罪法上の「追随等の罪」に引っかかったり、各都道府県が設定する迷惑防止条例違反として取り締まりを受けます。
ストーカー規制法で定められた「つきまとい行為」を、同一の人物に繰り返して行うことを「ストーカー行為」とされ、罰則が設けられています。
つきまとい行為には以下の8つが該当します。
こういった行為を反復して行うと、「ストーカー行為」として警告なく逮捕される可能性があります。
「一回振られたくらいじゃ諦めない」と、粘り強いアプローチで交際に至るという話はよく聞きますよね。
一見すると美談ですが、「交際の要求」を反復して行うのはストーカー行為に当てはまるようにも見えます。
こういったアプローチとストーカーの違いを理解しておきましょう。
アプローチとストーカー行為の最大の違いは、相手がどのように受け取るかにあります。
相手が満更でもなかったり、好意的に受け止めてくれていれば、積極的なアプローチに過ぎません。
逆に相手が嫌がったり、恐怖心を抱かせていたらストーカーと判断される可能性が高くなります。
気持ち次第なので判断が難しいところですが、相手の気持ちを考えた行動をすることが大切です。
相手の気持を考えない、行き過ぎたアプローチは、ストーカー行為になってしまいます。
明確に拒否する意思を見せているのに、つきまといに該当する行為をした場合、ストーカーとみなされる可能性が非常に高くなります。
ストーカー行為として認められるのは「つきまとい行為を反復して行った場合」です。
例えば「面識はないけど一目惚れした相手に1度だけ告白する」「別れた交際相手と話し合いたくて1度だけ自宅を訪ねる」など、反復して行わなければストーカー行為と判断されません。
しつこく相手が嫌がる行為を続けるとストーカー行為になります。
「反復」には明確な基準があるわけではないので、相手がハッキリと拒絶していれば2回でストーカー行為になる可能性もあります。
ストーカー規制法はつきまとい行為を「反復して」行うと取り締まりの対象になるので、実害がないうちは「通報されたら一発で逮捕」とはなりにくいです。
ストーカーが逮捕される場合、以下のような流れになります。
被害者が警察に通報すると、まずは警察から警告されます。
警告は意思表示の意味合いが強く、法的な拘束力はありません。
「勝手にストーカー扱いしやがって!」「実害もないのに犯罪者扱いか!」と頭に血が上る方もいますが、警察からの警告は冷静に受け止めましょう。
警告を受けるのは相手が通報したからで、これは「嫌がっている」という意思表示です。
警告を受けるとき、どのような行為がつきまといに該当してしまったのか説明を受けます。
自分の行動の問題点を振り返って反省しましょう。
警告を無視してつきまとい行為を続けると、禁止命令を出されたり逮捕されることがあります。
警告されたにも関わらず同じ行為を続けると、都道府県公安委員会が「禁止命令」を発令します。
禁止命令は「逮捕の前段階」といえるもので、法的な拘束力があり、これに違反してストーカー規制法違反で有罪になったときに処罰が重くなります。
該当するつきまとい行為をやめるだけでなく、被害者に接触しない、連絡を取らない、近づかないことなども禁止内容です
以前は警告→禁止命令と段階を踏んでいましたが、法改正によって警告を出さなくても禁止命令が出されるようになりました。
被害者が禁止命令を要望し、緊急性があると判断されるとすぐに禁止命令が発令されます。
緊急性がない場合、聴聞という意見や考えを聞く機会が与えられます。
聴聞で自分の意見を伝えて、それでも必要なら禁止命令が発令されます。
禁止命令の有効期間は1年間が設定されています。
有効期限をすぎる場合、被害者の申し出や聴聞を実施して現状を把握した上で、有効期間が延長されることもあります。
禁止命令を受けてもつきまといなどの行為をやめない場合は逮捕されます。
行為が悪質な場合や緊急性がある場合、実害がある場合などはすぐに逮捕されることもあります。
警告を受けた段階で行為をやめていれば逮捕されることはまずないので、警告を受けたら素直に受け入れましょう。
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
2年以下の懲役または200万円以下の罰金
禁止命令を受けて違反すると刑罰が重くなります。
また、相手に実害があった場合は暴行罪、傷害罪、脅迫罪などそれぞれで定められる刑罰に処されます。
ストーカー殺人などに発展すればニュースになりますが、ストーカー犯罪だけで話題になることはほぼありません。
どれくらいストーカーが発生しているのか、加害者や被害者はどんな人が多いのかといった情報を知っている人は少ないでしょう。
警視庁が公開している統計データを元に、ストーカー被害の実態を見ていきましょう。
2019年のストーカー被害に関するデータです。
2019年のストーカー事案の認知件数は20,912件。
警察が認知しているだけでも、1年間で2万件以上のストーカー事案が発生しています。
グラフはすべて警視庁が公開しているデータ(https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/dv.html)を元に当サイトが作成
被害者の性別は男性が12%、女性が88%で、9割弱は女性が被害者です。
被害者の性別割合とほぼ反転するような結果が出ました。
ストーカー事案の多くは男性が加害者、女性が被害者という構図なのがわかります。
被害者の年齢で最も多いのは20歳代で、全体の3分の1以上を占めます。
被害者の性別と合わせて考えると、若い女性が被害者となることがかなり多いです。
被害者の年齢割合は若い世代に偏っていたのに対し、加害者の年齢割合は20代~40代までがすべて19%前後とバラけています。
若い世代から中年までまんべんなく加害者になりうることがわかりますね。
被害者と加害者の関係は様々あるなか、ぶっちぎりで多いのが交際相手(元含む)。
なんと全体の42%以上です。
別れた後に未練があると「復縁したい」「話し合いたい」といった目的でストーカーになることがあります。
ストーカー事案に対して、警察がとった行政措置の件数です。
2,052件
1.375件(緊急禁止命令601件)
2万件以上のストーカー事案に対して、警告措置をとったのは2,000件程度、法的拘束力がある禁止命令は1,300件程度しかありません。
ストーカー規制法違反として実際に検挙されたのは864件だけというデータもあります。
事案件数に対してわずか4%程度です。
被害件数に対し、検挙率は4%程度。
では警察は一体何をしているのか、データを見てみましょう。
20,320件
11,643件
5,788件
320件
2,514件
被害件数20,912件に対し、「被害者への防犯指導」は20,320件。
かなり高い割合で、どのように対応すればいいのかを指導してくれているようです。
しかし、警察が実際に動いて守ってくれる「パトロール」は、被害件数の約4分の1にすぎません。
もちろん、つきまとい行為は軽度なものから悪質なものまであるので、ケースバイケースです。
軽度なものは指導程度で済ませるのは納得できます。
しかし警察が軽度と判断しても、通報するくらい嫌なものが指導程度で野放しになっているのは、被害者にとってはかなり怖いですよね。
警察が守ってくれないなら、自分の身は自分で守るしかありません。
ストーカー対策は、ある程度自分で身を守らなくてはなりませんが、間違った対応をすると、かえって自体を悪化させてしまいます。
以下のようなストーカー対策は逆効果の可能性があるので注意してください。
ストーカーは悪意ではなく好意からつきまとい行為をしてしまうものです。
相手の行動に大声で怒鳴ったり、露骨に怖がるなど過剰な反応をすると、「そんなつもりじゃない」と誤解を解くため更に接触しようとして、状況が悪化する可能性があります。
「理解しようとしてくれない」「自分の思いに気付いてくれない」という感情が段々と憎しみに変わることもあります。
もともとの愛情が大きいほど憎しみも大きくなり、傷害や殺人などの事件に発展してしまうこともあります。
反応してくれる事自体が目的のストーカーもいます。
ストーカー気質かも?と思ったら過剰な反応をせずに、平常心で冷静な対応をこころがけましょう。
「無視していれば相手はいずれ冷めてくれる」と考える方は多いですが、急に冷たくするのは危険です。
ストーカーは無視されていると「振り向いてもらおう」と、ストーカー行為がエスカレートしていく傾向があります。
特にストーカー相手が元々知り合いだった場合、突然態度を変えるのは逆効果。
「自分が嫌がられている」とは考えず、「態度が変わったのはなにか理由がある」と更につきまとい行為を繰り返します。
人によっては逆上して暴行を加えることもあるので、ストーカーの前ではなるべく普段通りの姿を見せましょう。
すでに恋人がいる方は、恋人と親密なところを見せて諦めさせようと考えるかもしれません。
恋人がいなくても、友人に恋人役を頼んでストーカーに見せる作戦を考える方もいますが、絶対に避けたほうがいいです。
ストーカーに嫉妬させるような行動を取ると、「あいつが邪魔をしているからうまくいかないんだ」と考えるのがストーカーの思考回路です。
恋人や友人に危害が及ぶ可能性があり、無駄に被害を大きくしてしまうかもしれません。
恋人役を頼むわけではなくても、ストーカーとの話し合いの場に友人や家族を交えると、「あいつがいなければ」という思考から危害を加える可能性があります。
下手に協力を頼むと身近な人に被害が広がってしまい、解決になりません。
一人で抱え込まずに信頼できる人に相談することは大切ですが、必要以上の介入は避けましょう。
急に連絡先を変えるのも悪手。
毎日のように電話やメールがくるのでうんざりという場合、連絡を取れないように電話番号やアドレスを変えたくなりますよね。
しかし、急に連絡が取れなくなると直接接触しに来るかもしれません。
直接あってしまうと電話やメールよりも危害を加えられる可能性が高く、刑事事件に発展することも考えられます。
連絡先を変える場合は、危険がないかよく考えてから変更しましょう。
「頼れるのは警察!」と考えて直ぐに警察に通報する方もいますが、警察はイメージほど頼れません。
警察は基本的に犯罪行為を取り締まる機関なので、犯罪性がなければ動きません。
暴行で怪我を負ったなど実害があれば動いてくれますが、つきまといや反復した面会の要求程度では最初は警告程度で終わってしまいます。
警告を受けて反省してくれればいいですが、相手がストーカーという自覚がなければ警察からの警告や注意を理解できません。
ストーカーは逆上して行為がエスカレートすることもあります。
緊急性があると判断されれば周囲のパトロールなどに動いてくれますが、タイミング次第で逆効果になることも。
警察に通報する場合、脅迫を受けたメッセージやつきまとい行為が写った防犯カメラの映像など、緊急性があると判断できる証拠を用意しましょう。
証拠がない場合、通報ではなく相談という形で周辺を警戒してもらうほうが効果を期待できます。
もちろん事件性がある場合は警察以上に頼れる組織はないので、身の危険を感じたら迷わず警察に通報しましょう。
ストーカー対策は早めに手を打つことが大切です。
時間が解決してくれることは少なく、むしろ状況を悪化させるケースのほうが多いです。
ストーカー被害で悩んでいる方は、以下のような対策をしましょう。
気軽に電話番号やメールアドレスを教えると、電話やメールでしつこく連絡してくることがあります。
連絡先は信頼できる相手だけに教えるようにしましょう。
住所を知られるのも、つきまといに繋がる可能性があります。
現代ではSNSから住所を突き止められるケースもあり、近所の情報や写真を公開するとストーカーに住所を教える結果になるかもしれません。
SNSも慎重に使いましょう。
郵便物や公共料金の明細票など、住所や指名、電話番号が記載されている書類はシュレッダーにかけてから捨てるなど、個人情報を漏らさないようにするだけでストーカーに干渉されるリスクを減らせます。
つきまといなどが迷惑だと感じたら、ハッキリと拒否する姿勢を見せましょう。
あいまいな態度だとストーカーは嫌がられていると思わず、行動がエスカレートしていきます。
初期段階で拒否する意思を見せないと状況はどんどん悪化するので、嫌と感じたら遠慮せずに伝えてください。
このとき、感情的に伝えるのではなく冷静にきっぱりと伝えるように意識しましょう。
被害者から反応を引き出すことを目的としているストーカーもいます。
その場合は感情的に反応してしまうと、行動がエスカレートしていきます。
ストーカーと関わるときは平常心、冷静さが大切です。
ストーカー被害にあってしまうと心が疲弊するものです。
不安や恐怖心から日常生活に支障をきたすこともあります。
他人に話すことで心が楽になるという例は数多くあります。
また、被害状況を客観的な目で見てくれるので、被害を防ぐ方法を提案してくれたり、警察への通報を勧めてくれたりすることもあります。
自分がストーカー被害にあっていることを知ってもらうことで、その後警察が捜査するときに有益な情報を提供してくれることも期待できます。
「通報するほどじゃないけど、今後エスカレートしたら怖い」という段階なら、「警察相談用電話#9110」を利用しましょう。
緊急の事故や事件を通報する「110番」と違って、「警察安全相談員」などの相談業務担当職員が相談に対応します。
被害状況によって、アドバイスや身辺警戒、相手への指導や警告など対応してくれます。
プライバシーの保護はもちろん、相談者の心情や境遇にも配慮して対応してくれるので、ストーカー被害で不安に思ったら「#9110」で連絡してみましょう。
ストーカーをすぐに通報すると、警察は指導程度しかしてくれず、相手を刺激してしまいエスカレートするケースもあります。
なんでもかんでも通報するのは逆効果です。
しかし、最優先に考えるべきは自分の命。
ストーカーの行動に攻撃性を感じたり、身の危険を感じたときは迷わず通報しましょう。
通報をためらうと深刻な事態を招く可能性があります。
ストーカー被害を警察に相談しても、ストーキングされている心当たりがない場合は効果が薄いです。
周辺パトロールなどの対応はしてくれるかもしれませんが、相手がわからなければ直接指導、警告するといった強い対策が取れません。
また、相手がわかっていてもストーカー被害を説明する証拠がないと、積極的な捜査に乗り出せないケースもあります。
こういった状況のときは、探偵に依頼するのが最善策です。
ストーカー調査を依頼すると、探偵は以下のような調査をしてくれます。
これらの調査によって被害状況の調査、犯人の身元特定、証拠収集などをしてくれます。
こうして収集した証拠を警察に届け出ることで、ストーカーに対して強い対処をしてくれる可能性が高くなります。
ストーカーは年間2万件以上も事案が発生している、身近な犯罪です。
いつ自分が被害者になるかわからないので、対策を知っておくことは大切。
「これってストーカー被害かも?」とおもったら、早めの対策が必要です。
自分一人で悩まずに家族や知り合いに相談し、必要に応じて警察にも相談しましょう。
警察が動いてくれないかもと思ったら探偵に調査依頼してみてください。
プロが相談に乗ってくれて、状況に応じて相手の特定や証拠収集をしてくれます。
当サイトで紹介している探偵事務所は、料金、実力、個人情報保護など様々な面で信頼できる探偵事務所です。
中でも特にストーカー対策に強い探偵をいかに紹介しますので、是非参考にしてみてください。
創業45年を超える原一探偵事務所は、年間相談件数5万件以上の成功実績を持つ業界随一の老舗探偵事務所です。原一では調査の成功率を高めるため、常にチームで行動し、調査対象を隙なく監視します。他の事務所では引き受けてもらえない、または失敗した案件であっても、経験豊富な原一探偵事務所は、これまでに何度も解決に導いていきました。信頼できる老舗探偵事務所をお探しの方は、ぜひ原一探偵事務所にご相談ください。
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原一探偵事務所の料金には、
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あい探偵は創業24年、約80,000件の実績を持つ中堅探偵事務所のひとつです。あい探偵は浮気・不倫調査に特化しており、不倫調査の証拠収集力は探偵社の中でも特に優れています。
あい探偵の特徴は、多数の弁護士と提携していることです。そもそも浮気・離婚調査は、調査のみで完結する問題ではありません。むしろ調査結果が出てからが本番であり、クライアントは人生の大きな岐路に立たされます。
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あい探偵の料金は、「完全成功報酬制度」かつ「料金完全後払い制度」を採用しています。調査が成功した場合のみ料金が発生し、またすべて後払いとなるため、着手金の発生はありません。また追加料金の請求もないため、事前のお見積金額以上の料金も発生しません。