浮気調査・不倫調査2021/06/14
はじめのうちは深く愛し合っていた夫婦も、時が経つにつれ次第に夜の営みは減り、やがてセックスレスになってしまうことがあります。セックスの回数が減ってしまうこと自体は仕方がないかもしれませんが、完全に機会がなくなってしまうのは問題です。
夜の営みは男女問わず必要なことですし、それが失われてしまうことで、強いストレスを抱えてしまうこともあります。場合によっては、それを理由に離婚に発展してしまうこともあります。
しかしその場合に気になるのは、そもそもセックスレスが離婚の原因になりうるのか、そしてなりうる場合、慰謝料を請求することは出来るのか。さらに、パートナーのセックスレスを理由に不倫をしてしまった場合、違法行為に該当してしまうのか、といった点です。
そこでこちらの記事では、セックスレスと離婚、慰謝料等についてまとめてみたいと思います。
目次
セックスレスに関する慰謝料について述べる前に、そもそもセックスレスが離婚の原因となるかどうかについて確認する必要があります。まず民法において、離婚の原因となる自由は以下のように定められています。
民法第770条
1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
条項を見る限り、具体的にセックスレスを指しているものはありません。しかし、判例上は一項五号「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当する可能性があるとされています。
「民法770条1項5号の『その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき』に該当するかにつき検討するに、『婚姻を継続し難い重大な事由』とは、婚姻中における両当事者の行為や態度、婚姻継続の意思の有無など、当該の婚姻関係にあらわれた一切の事情からみて、婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込がない場合をいい、婚姻が男女の精神的・肉体的結合であり、そこにおける性関係の重要性に鑑みれば、病気や老齢などの理由から性関係を重視しない当事者間の合意があるような特段の事情のない限り、婚姻後長年にわたり性交渉のないことは、原則として、婚姻を継続し難い重大な事由に該るというべきである。」
京都地判昭和62年5月12日判時1259号92頁
そのため、セックスレスが続く場合には、それを理由に離婚を主張することができます。ただし、これは必ずセックスレスが離婚の事由になるという意味ではありません。次の判例の一文を見ると、その趣旨が分かります。
「しかしながら,婚姻における夫婦の関係は,世の中にある夫婦の数だけその有り方が異なり,まさにケイス・バイ・ケイスの姿勢で事案の解明に努める必要があるのであって,夫婦の関係を静態的なものと錯覚し,外見上目につき易い行動や状況を取り上げてこれを既存のパターンに無理に当てはめることは厳に慎むべきことである。」
山野井勇作「判批」判タ852号127頁(1994年)
何をもって良い夫婦、幸せな夫婦というかは、結局のところ主観的な問題です。仮にセックスレスであったとしても、耐えがたいほどの苦痛感じる夫婦もあれば、あまり重要でないと考える夫婦もいます。
そのため、セックスレスが必ず離婚の事由に該当するという訳ではありませんし、さらにいえば、セックスレスの定義自体も曖昧です。つまり、どれだけの期間にセックスがなければセックスレスと呼ぶのか、という点について、明確な定義がないのです。これもやはり主犯的な意見に左右される点が多く、判断基準については個別の裁判にゆだねられることになります。
ただし、いずれにしてもセックスレスが離婚の理由になり得るという事実だけは間違いありません。
セックスレスが離婚の理由になりうることは分かりました。では、セックスレスを理由に離婚をした場合、慰謝料を請求することは出来るのでしょうか。
そもそも離婚における慰謝料とは、パートナーから受けた肉体的・精神的苦痛(損害)に対する賠償金として支払われるものです。そしてセックスレスも、性交渉を拒まれることによる精神的損害に当たるため、慰謝料を請求することができるといわれています。
そしてセックスレスが離婚の原因となった場合には、相場としておよそ100万円程度の慰謝料を請求できるとされています(不倫による離婚の場合は200~300万円程度)。ただしこれはあくまで相場であるため、パートナーの社会的地位や経済力、子どもの有無、結婚期間、セックスレスの程度、パートナーの悪意の有無等により金額は変化します。
セックスレスにより、精神的苦痛を追うことは間違いなく、離婚や慰謝料請求の理由になりうることは間違いありません。では、セックスレスが続いたことにより、もし被害者側が不倫をしてしまった場合には、それは不貞行為に該当するのでしょうか。
不当にセックスを拒まれれば、性欲はたまっていきます。もちろん、だからといって不倫をすることは倫理的に許されることではありません。しかしパートナーがそれを許してくれないために、苦痛を抱え、追い詰められてしまったことも確かです。もしパートナーが拒まなければ、つまり普通の夫婦生活を続けてくれさえすれば不倫をする必要がなかったと考えれば、必ずしも本人だけに責任があるようにも思えません。
では、法律上はどのように判断されるのでしょうか。残念ながら法的な観点では、たとえふ頭に性交渉を拒まれていたとしても、別の相手とセックスをした時点で、それは不貞行為とみなされてしまいます。
「妻が(夫が)相手にしてくれないから、仕方なく他の人と肉体関係を持った」という言い訳は通用しないということです。そのため、不倫をした以上、パートナーにはそれを理由に離婚を主張することもできますし、不倫されたことを理由に慰謝料を請求することもできます。
ただしこの場合には、前述のセックスレスの慰謝料分を相殺することができます。言い方を変えれば、法的な観点から言っても、セックスレスと不倫の関係をまったく否定しているわけではないことになります。
では、そもそもどうしてセックスレスになってしまうのでしょうか。結婚をした以上、法的にも倫理的にも、互いが唯一の性交渉の相手になるにもかかわらず、それを拒んでしまうのには、それなりの大きな理由があるはずです。そこで、セックスレスの原因について考えてみましょう。
まず大きな理由の一つに、そもそも忙しくてセックスをしている余裕がない、というケースがあります。仕事や子育てが忙しく、朝から晩まで働いている人たちは、身体の芯まで疲労がたまっています。ようやく夜遅く帰ってきて、明日も朝早いという中で、セックスを求められても、気が乗らないのは不思議でありません。いくら性欲の強い男性であっても、身体を動かす気になれず、どうしてもという場合には、自分で済ませてしまうこともあります。
とくに近年は夫婦共働き世帯が多く、お互いに疲れているため、ますますお互いのタイミングが掴みづらくなります。一方がその気のときは他方はそうでなく、そんなことを繰り返しているうちに、長期的なセックスレスに突入してしまうことも多いようです。
結婚生活も長く続くと、かつてのような若々しい恋愛感情も訪れ、「家族」の一員としてパートナーをみるようになります。これ自体は大変すばらしいことですが、家族になってしまったゆえに、性の対象として魅力を感じづらくなるというのはよくあることです。
とくに、結婚をするとある種の「油断」のようなものが生まれます。恋人時代は相手に好かれようと容姿にこだわっていたのに、結婚した途端にその意欲を失い、だらしない姿ばかりを相手に見せるようになることもしばしば。もちろん家庭はくつろげる場であり、気を貼る必要はありませんが、そのような姿ばかりを見ていては、どうしても性の対象という意識は失ってしまうものです。
これは特に男性に多いケースですが、男性は年齢とともにどんどん性機能が衰えていきます。女性は40代頃まで性欲が上昇していくのに対し、男性は逆に、30代を過ぎるとどんどん低下していくのです。このような性機能の衰えは、男性からはなかなか口にしづらいこともあり(または自覚がないために)、単にやる気がない、気分が乗らないという言葉で処理されてしまいます。
セックスレスは多忙やマンネリが要因となることが多いようですが、それではセックスレスにならないため、私たちはどのような対策ができるのでしょうか。
忙しさをコントロールことはなかなか難しいので、まずは異性としての魅力を磨くことが大切です。言ってみれば、疲れていてもしたくなるような自分でいることが大切です。
服装も、性的魅力を感じさせるような恰好をすると良いでしょう。女性の場合は、女性ではなく男性目線で選んでみるのもいいかもしれません。
また服装だけでなく、ダイエットをするなど、体形に対する気配りも必要でしょう。
セックスレスになる夫婦は、そもそもスキンシップの足りない傾向があります。まずは昔のように手をつないだり、腕を組むことから始めてみましょう。肉体的な接触が増えることにより、精神的な距離も近づき、以前のような親密さを取り戻せるかもしれません。
忙しくて疲労がたまっていると、セックスをしようと思うだけの精神的余裕がなくなってしまいます。そのため、短いスパンでストレス解消を測ることが大切です。休日にウォーキングやジョギングをしたり、感動する映画を見て泣いたり、カラオケに行ったり、ゆっくりお風呂に浸かるのも良いでしょう。いずれにしても、心の余裕が生まれることで、性に対する興味も再び湧いてくるはずです。
二人暮らしの夫婦はもちろん、とくに子どもや親と同居している場合は、二人きりでデートをすることをおすすめします。可能であれば、ホテルつきのデートが最適です。
ただし、いつもと同じ場所、同じようなデートではマンネリしてしまうため、少し違ったデートを目指してみましょう。違う場所に行ったり、少し遠出すると良いかもしれません。
では最後に、セックスレスにまつわるデータについておさらいしておきましょう。某既婚者向け交流サイトの調査によると、不倫に走る動機として、なんと55%の女性がセックスレスを選んでいることが分かっています。
もちろん限定的な意見ではありますが、不倫をする女性の半分以上がセックスレスを理由としていることからも、セックスレスの影響が非常に大きいことは間違いありません。セックスレスは離婚理由や慰謝料請求の理由にもなりますが、それだけでなく、根本的に夫婦生活を破綻させる原因にもなります。
セックスレスに悩んでいる方、またはパートナーを悩ませている方は、改めてセックスレスについて深く考えてみるようにしましょう。
セックスレスと離婚、慰謝料の関係について分かりましたか?
場合によっては、セックスレスを理由にパートナーに不倫をされてしまった人もいるかもしれません。その場合は、不倫の証拠をつかむことが大切です。そうでなければ、一方的にセックスレスを理由に離婚されたり、慰謝料を請求される可能性もあります。そのため、不倫被害のある場合には、探偵に依頼し、証拠を入手してもらうようにしましょう。
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