探偵への依頼2021/05/28
探偵の主な仕事はターゲットの行動調査です。たとえば浮気調査や素行調査の場合、探偵はターゲットを「尾行」し、行動を観察。特定の場所にターゲットが居座った場合には「張り込み」を行い、さらにターゲットの問題行動を目撃した場合には、証拠写真・動画として「撮影」をします。パートナーの浮気の疑いを持ったり、娘の非行を知りたい場合などは、探偵に調査を依頼すると、調査員たちはこのようにして証拠を集めることになります。
ところで、この話を聞いたときに、このような疑問を持った方はいませんか?
「他人を尾行したり、張り込みをしたり、勝手に写真や動画を撮影したら、プライバシーの侵害やストーカー規制法に抵触しないの?」
確かに、言われてみれば気になるところですよね。当然ながら、もし素人がこのような調査を行えば「違法」行為とみなされます。これは誰にでも共通する認識でしょう。
ところが探偵の場合、結論からいうと、違法行為には該当しません。探偵は尾行や張り込み、撮影等を行うことが特別に許されているのです。ただし、たとえ探偵であっても違法に当たる行為もあり、さらにいえば、そもそも調査をすること自体が違法または倫理違反に当たるものもあります。
そこでこちらの記事では、探偵業と違法行為に関する情報や、違法調査の内容についてまとめてみたいと思います。
目次
根本的な話をすると、まず他人の後をつけ回したり、張り込んで行動を監視する行為、または無許可で写真や動画を撮影する行為は、プライバシーの侵害やストーカー規制法、盗撮・盗聴等の罪に問われることがあります。
ところが探偵の場合は、探偵業法という法律により、「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」が認められているのです。
簡単にいうと、依頼者から依頼を受け、それが調査の目的に当たるのであれば、尾行や張り込み等をしても良いということです。
では裏を返すと、「自分は探偵だ」と名乗ってしまえば、誰でもこれらの行為が許されるのかというと、そうではありません。探偵業法によって調査が許されるのは、「法的に探偵業者と認められたもの」に限られます。
具体的にいうと、各地域の公安委員会に届出を出し、それを受理された場合のみ、探偵業者と名乗り、活動できることになっています。そのため、いくら自分は探偵であると主張したところで、法的に認められた探偵業者でなければ探偵業法の力は及ばず、調査行為は違法となり、それどころか、そもそも探偵業を営むこと自体が違法行為となります。
いずれにしても、このように探偵の調査は法的に認められているため、違法行為には当たりません。
探偵の調査行為は合法であるというのは前述の通り。ただし、調査の目的であればどんなことでも許されるわけではありません。たとえ探偵業者であっても違法に問われる行為はあります。
まずは、ターゲットの部屋や持ち物の調査です。これはたとえ調査を目的とした行為であったとしても、違法行為に当たります。たとえば浮気調査において、妻が夫の浮気調査を依頼したとしましょう。この場合、探偵がターゲットである夫の部屋に入り、持ち物を調べることはNGです。たしかに「妻」は依頼者ですが、「夫」は探偵にとって赤の他人です。赤の他人のプライベート空間をあさることは、たとえ探偵であっても認められていません。仮に妻に許可を得ていたとしても、夫の許可がない以上、無許可で他人の所有物に手を出したことになってしまいます。
そのため、ターゲットの部屋や持ち物をチェックする場合には、あくまで依頼人本人がしなければいけません。ただし、たとえ夫婦間であっても、勝手にメールや手紙を開封してみることは違法行為に該当することがあるため、注意が必要です。
探偵がターゲットを尾行したり張り込みをすること自体は合法ですが、その過程において、勝手に私有地に侵入してしまった場合は違法となります。これはまったく無関係な第三者だけでなく、ターゲットの自宅や部屋も「私有地」に該当します。
また侵入はもちろんのこと、敷地内にカメラを仕掛けたりする行為も禁止されています(カメラを仕掛ける時点ですでに敷地内に侵入してしまっているわけですが)。
GPSは相手の位置情報を特定することができ、浮気調査には役立つように思われがちですが、そもそも他人のカバンや車等に勝手にGPSを設置する行為は禁止されています。そのため、事実上探偵がターゲットに対してGPSを仕掛けることは不可能です。可能性としては、夫婦共同で車を使っていて、妻の許可のもとでGPSを設置することはできますが、かなりのグレーゾーンになります。
そのため、基本的に探偵社では、GPSを「レンタル」し、依頼者自身に使用してもらうというケースがほとんどのようです。ただし、たとえ夫婦間であってもGPSの設置はプライバシーの侵害に当たる可能性もあり、万が一見つかってしまった場合には夫婦関係が破綻してしまうため、注意が必要です。
また、そもそもGPSで取得した位置情報は、単に位置を特定するものにすぎず、不貞行為の有無を証明できるわけではないため、裁判の証拠として使用することはできません。
上記のように、たとえ探偵であっても違法に当たる行為はあるため、依頼者に協力を仰ぐケースも出てきます。しかし、逆に依頼者、つまり「素人」が行うと違法に当たる行為もあります。
たとえば夫の浮気を調査するために、妻が自ら尾行や張り込み、さらに写真撮影を行ったとします。この場合、妻と夫は夫婦関係であるものの、浮気相手と妻はまったくの他人であるため、たとえ夫は許したとしても、妻の行為は浮気相手に対するプライバシーの侵害に該当してしまいます。
また、たとえば恋人の浮気を調査する場合に、恋人宅に勝手に侵入したり、GPSや盗聴器を仕掛けることも、もちろん違法です。
このように、素人がすると当然に違法となってしまう行為や、探偵だからこそ許される行為もあるため、十分に知識を身につけておく必要があるのです。
これまで紹介してきたのは、探偵の調査行為の範囲で、違法に該当する可能性があるものです。しかし、なかには調査すること自体が違法に当たるものもあり、それらの行為は「違法調査」と呼ばれています。
当然ながら探偵は違法調査を引き受けることができません。探偵というと、よくもわるくも「何でも屋」と思われがちですが、実際には探偵にも受けられない仕事があるのです。
では、一体どのような調査が「違法調査」に当たるのでしょうか。確認してみましょう。
ひとつは「差別」に関する調査です。誰もが知るように、現在の日本には身分制度がなく、すべての人が平等な権利を有し、暮らしています。そのため、ほとんどすべての現代人にとっては、日本の身分差別についてピンとこないのが通常です。
ところが、かつて日本には明確な身分制度があり、その外側には、さらに差別の対象となる階級が存在していました。私たちにとっては教科書の中の存在でしかありませんでしたが、実際には明治時代以降も身分による差別は横行し、太平洋戦争後においても、一部の地域ではその風習が残っているのです。つまり、21世紀を迎えた現在でも、この日本において身分差別をしている人が残っているということです。
とても稀なことではありますが、このような価値観を持った人々が探偵に対し、出自(要するに家系的身分)を調査するよう依頼してくることがあります。しかし、このような差別に関する調査は法律で禁止されており、探偵であっても調査を受けることはできません。
現在もそうですが、とくに戦時中、中国や朝鮮の人々の中には日本国籍を取得し、帰化した人も大勢います。国籍も日本人で、名前も日本人、でも実は祖父や祖母が元朝鮮人というケースは良く見受けられます。
一般の人々にとっては大きな問題ではありませんが、一部では差別的な思想を持ち、帰化した人々を忌み嫌う人もいます。過去には子どもの婚約相手の国籍を調べ、相手の親が在日朝鮮人だった場合は、縁談を断る、といった差別行為もあったようです。
そのため、探偵業ではこのような差別的国籍調査を禁止しています。
DVの加害者が、被害者の居場所を突き止めようとして、探偵に調査を依頼してくることもあります。もちろんDV被害者の所在調査及びそれを加害者に対し報告することは禁止されています。
ただし、加害者は当然DVの事実を隠しているため、探偵はDVの可能性を見極め、家出の状況の確認を念入りに取ったり、場合によっては警察等に問い合わせることで、DV被害の助長を食い止める努力をしています。
ストーカー行為に協力するような調査も、当然ながら違法調査に当たります。たとえばストーカーの対象者の住所を調べたり、行動を監視したりする行為は禁止されています。これについても、ストーカー加害者は探偵をダマすために作り話を用意することが通常のため、探偵には依頼者のウソを見極める力が必要となります。
その他、犯罪を目的とした情報取得調査も禁止されています。たとえば、誘拐をするために、ターゲットの素行を調査する行為などがこれに該当します。
なお、DVやストーカー同様に、依頼者はウソをついて調査を依頼するわけですが、探偵もさまざまな調査経験がある以上、不自然な依頼にはすぐに反応するため、違法調査に「気づかない」ということはほぼあり得ません。
「別れさせ工作」とは、ターゲットとの交際関係・夫婦関係を断つために、工作員を派遣し、工作員に恋愛関係を持たせることで、ターゲットと別れるように仕向ける行為を指します。
このような別れさせ工作を直接規制する法律は現在のところ試行されていませんが、裁判では倫理に反すると言及されており、また多くの探偵が所属する一般社団法人日本調査業協会においても、別れさせ工作を自粛するよういわれています。
ようするに、たとえ法的にはグレーであっても、倫理的に問題があるから、別れさせ工作をすべてきではないということです。そのため、優良な探偵社では別れさせ工作は引き受けないことになっています。
前述のような違法行為(無許可営業含む)は、文字通り法律により禁止されており、違法行為を行った探偵業者は罰せられることになります。同時に、調査を依頼した依頼者も、同様に罰せられる可能性があるのです。
では、どのような場合に依頼者にも影響があるのでしょうか。
まず、調査員が勝手に違法行為をした、または探偵が実は無許可営業をしていたことを知らなかった場合は、依頼主に影響は及びません。依頼主には違法行為に対する責任がないためです。
ただし、違法行為によって得られた証拠はいずれの場合も法的証拠を持たないため、注意が必要です。
つづいて、依頼主自身が違法行為を指示した場合、または無許可営業している旨を知っていた場合には、依頼主も罪に問われる可能性があります。「調査のためなら何をしてもかまわない」という思考は大変な危険をはらんでいるため、注意するようにしましょう。
最後に、悪質な探偵に脅されるケースもあります。そもそも違法行為をしたり、違法調査をするような探偵は、悪徳業者といわれても仕方ありません。そのような悪徳業者が、依頼内容や証拠をネタに、依頼主を脅してくることもあります。「身から出た錆」とならぬよう、自身の思想や選ぶべき探偵事務所には、細心の注意を払うようにしましょう。
以上のように、探偵の調査と違法行為の関係、違法調査の内容についてまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか?
なかには依頼主の意向と関係なく違法行為をはたらく探偵もいるため、探偵事務所を選ぶ際には、しっかりと事前知識を持ち、失敗しないよう十分に気を付ける必要があります。もし探偵選びが難しいという方は、以下の大手3社がオススメです。大手企業ということで信頼性も厚く、サービスも充実しているため、ぜひ参考にしてみてください。
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あい探偵の特徴は、多数の弁護士と提携していることです。そもそも浮気・離婚調査は、調査のみで完結する問題ではありません。むしろ調査結果が出てからが本番であり、クライアントは人生の大きな岐路に立たされます。
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