夫婦問題2020/09/09
夫婦の3割が離婚すると言われている時代。
離婚において最も争点になるのがお金の問題・・・つまり「慰謝料」です。
特に女性にとってはその後の生活にかかわるシビアな問題です。
どのようなケースでどのくらいの慰謝料を受け取れるのか、まとめてみました。
目次
慰謝料とは精神的な被害に対する損害賠償のことを指します。
つまり離婚の慰謝料とは、パートナーの違法な権利侵害によって離婚に至ったとき、精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金です。
法律などの用語で「離婚慰謝料」という法律の専門用語などはありませんが、今回は離婚の慰謝料ということでこの言葉を使っていきます。
覚えてほしいポイントは「違法な権利侵害によって」離婚に至ったときに支払われるものということです。
「離婚したとき、理由に関わらず男性が女性に支払うもの」と誤解している人は少なくありません。
離婚しても慰謝料が支払われないケースもあるのでご注意ください。
また、男性が女性に支払うイメージが強い離婚慰謝料ですが、女性側が違法な権利侵害を行っている場合には夫が妻に対して慰謝料請求するケースもあります。
慰謝料を請求できるケース・できないケースは後ほど詳しく解説しますが、不倫や暴力などが「違法な権利侵害」の一例です。
こういった違法な権利侵害があり、それが離婚の原因だった場合には慰謝料請求が可能です。
特に不倫・不貞が原因の場合、配偶者だけでなくその不貞行為の当事者(浮気相手)にも慰謝料を請求できます。
「価値観の違い」や「不仲」といった違法な権利侵害が認められない場合は慰謝料請求できません。
簡単に言えばどちらが悪いのかはっきりしていないと慰謝料請求は難しいです。
現代では離婚も珍しくはなくなり、離婚慰謝料も他人事とは言えません。
「離婚・慰謝料あんしん相談所」さんが実際に離婚を経験した女性100人を対象に行ったアンケートの、調査結果をご紹介します
離婚慰謝料は夫から妻に請求するケースもありますが、今回は離婚した女性を対象とした調査結果です。
データ、グラフの出典はすべて「離婚・慰謝料あんしん相談所」(https://rikon-isharyou-anshin.com/divorce-alimony-questionnaire)
離婚の原因としてイメージが強い「夫の不貞行為」は約18%で、離婚原因の第2位につけています。
イメージ通り、浮気による離婚の数は少なくありません。
不貞よりも多く、全体の3分の1以上が離婚の原因としてあげているのは「性格の不一致」です。
毎日顔を合わせていると価値観や考え方の違いが少しずつ積もっていき、離婚に至ってしまうケースが多いようですね。
「経済的理由」も多いのは近年の不景気が影響しているのでしょうか……。
「夫のDV」「モラハラ」など虐待行為を上げる人は合わせて15%でした。
協議離婚による示談の割合は約78%。
今回のアンケート対象は夫の言動に原因があったと考えている女性ですが、それでも8割弱が協議離婚を選んでいます。
「とっとと別れてしまいたい」「できるだけ顔を合わせたくない」という思いが強いことを示していますが、慰謝料や親権などをじっくり話し合えたかは疑問が残る結果です。
調停や裁判で離婚した22%の女性は泥沼化したとも言えますが、少なくとも慰謝料などについて話し合う場は設けられています。
専門家に相談したのは30%程度です。
専門家に相談せず、自力で解決しようとしている女性が7割もいるのはイメージより多いのではないでしょうか。
弁護士に相談した人の半分以上は慰謝料をもらっています。
500万円以上という高額な慰謝料を受け取った人は12%。
弁護士に相談したほうが慰謝料請求については有利に働くことがわかりますね。
「費用が高い」「相談しにくい」といった回答が多く、弁護士に相談することにネガティブなイメージを持っている人が多いです。
慰謝料をきちんと請求できた場合、弁護士にかかる費用は十分カバーできるので、弁護士に相談したほうがメリットが大きいのですが、あまり浸透していないようですね。
離婚慰謝料を請求できるかできないかで重要になってくるのはパートナーに「違法な権利侵害」があるかどうかです。
それぞれの具体例をご紹介します。
離婚慰謝料を請求できるのは、簡単に言えば「相手が悪い」ことがはっきりしている場合です。
典型的なケースは相手が浮気をしていた場合ですね。
不貞が原因で離婚した場合、離婚を招いた責任は不貞した人にあります。
この場合、不貞した側が慰謝料を支払うことになります。
DVなど暴力行為が原因で離婚に至った場合、どう見ても暴力を奮った側に責任がありますよね。
DVなどは当然離婚慰謝料を請求できます。
「どの程度からDVと認められるの?」という疑問もあると思いますが、これには明確な基準がありません。
離婚に至るほど苦痛に感じていた場合は慰謝料請求できる可能性が高いので、弁護士などに相談してみましょう。
モラハラはモラルハラスメントの略で、精神的に貶める行為を続けることを指し、「精神的DV」とも言われたりします。
モラハラが原因で離婚に至った場合も慰謝料請求が可能です。
ただし、離婚の原因がモラハラで、それが精神的に大きな苦痛だったと認めてもらうのはなかなか難しいです。
レコーダーで録音するなどモラハラ行為の証拠、精神的苦痛が原因で不眠やうつ病となった診断書等があると、裁判で有利に進められます。
配偶者に悪意を持って遺棄された場合は離婚慰謝料を請求できます。
具体例をあげると生活費を渡さない、突然家出して音信不通になる、健康なのに働こうとしない等のケースです。
これらは民法に記される夫婦間の義務である「同居の義務」「協力義務」「扶助の義務」に違反するとして、慰謝料を請求できます。
「離婚を狙っている、または離婚してもいい」という考えを持って、正当な理由なく同居・協力・扶助の義務を怠ると悪意の遺棄に該当します。
離婚の原因になりがちだけど、慰謝料請求には繋がりにくいことも多々あります。
基本的には「どちらも悪くない」「どちらが悪いかハッキリとは言えない」というケースでは慰謝料を請求しにくいです。
離婚事由でもっとも多いのが「性格の不一致」ですが、性格の不一致が離婚原因の場合、慰謝料請求は難しいです。
離婚慰謝料は離婚に至る落ち度がある側が支払いますが、性格の不一致では離婚の原因がどちらにあるかわかりません。
性格の不一致を理由に離婚する場合、相手に原因があって、そのせいで損害があったと示せれば慰謝料請求も不可能ではないですが、それでも金額はかなり低くなる可能性が高くなります。
相手の発言で精神的に苦痛を感じ、不眠やうつ病といった疾患に至ってしまった場合は、単に性格の不一致ではなくモラルハラスメントに該当する可能性があります。
モラハラが原因の場合は慰謝料請求できる可能性が高いです。
相手が厚く信仰する宗教がある、結婚してから相手が宗教に入信していることを知った、などの理由も慰謝料請求にも繋がりにくいです。
信仰は自由なので、仮に宗教が離婚の原因になっても慰謝料を支払う必要はありません。
ただし、宗教を信仰することで、「お布施のためにお金を家庭に入れない」「宗教活動のために働かない」といったケースでは、悪意の遺棄に該当し慰謝料を請求できる可能性があります。
嫁姑問題などは今も昔も夫婦の悩みの種ですが、配偶者の家族との関係が原因で離婚した場合は慰謝料の請求は難しいです。
どちらに原因があったか立証するのが難しいのが、慰謝料請求が難しくなる原因です。
離婚慰謝料は夫婦間の問題に対して支払われるので、仮に配偶者の家族との不仲が原因だったとしても、それに対する配偶者の対処・対応に落ち度があったと示す必要があります。
配偶者の家族に対して損害賠償を請求したいときには、離婚とは別に民事訴訟を申し立てることになります。
浮気や不倫が原因の場合は基本的に慰謝料請求が可能ですが、不倫発覚以前から婚姻関係が破綻していた状態だと慰謝料が認められません。
すでに離婚調停中だった、離婚を前提として別居中だった、家庭内別居のような状態で顔も合わせない毎日だったなどのケースは、婚姻関係が破綻していると判断されます。
慰謝料をもらえるケースに該当するのに、証拠がないために棄却されてしまうこともあります。
不倫が原因で離婚することになったのに、裁判で不貞と認められる「肉体関係の証拠」がないので慰謝料請求できなくて泣き寝入り……というケースは珍しくありません。
ただ慰謝料を請求できるケースにあるというだけでなく、それを立証する用意が必要です。
ここまで離婚慰謝料を請求できるケース、できないケースは、離婚調停や離婚訴訟で法的に慰謝料請求が認められるかどうかを解説してきました。
話し合いだけで成立する協議離婚の場合は少し話が違ってきます。
相手の同意さえ得られれば、慰謝料請求できるケースでも慰謝料請求せずに済ませたり、逆に慰謝料請求が難しいケースでも慰謝料をもらえることもあります。
今回離婚慰謝料という言葉を「離婚の際に発生する慰謝料」という意味で使っていますが、実は離婚の際に発生する慰謝料は厳密には2種類あります。
「離婚原因の不法行為に対する慰謝料」「離婚そのものに対する慰謝料」の2種類です。
簡単に解説すると以下のようになります。
例えば夫の浮気が原因で離婚することになった場合、浮気という不法行為で精神的な苦痛を受けたことに対する慰謝料と、自分には落ち度がないのに離婚することで受ける精神的苦痛に対する慰謝料の2種類に分けられます。
基本的にこの2つを区別する必要はありませんが、慰謝料請求権の時効があるので、そこを考えるときは分けることがあるかもしれません。
離婚原因の不法行為に対する慰謝料は、不法行為、権利侵害を知ってから3年の消滅時効がかかります。
浮気が発覚してから3年間何も行動しなかった場合は慰謝料請求は難しいという結果になります。
離婚そのものに対する慰謝料は離婚時から3年の消滅時効です。
慰謝料請求権の消滅時効がそれぞれ異なるので、消滅時効を検討するときは区別することがあります。
離婚慰謝料は金額の決め方に明確なルールはありません。
基本的にケースバイケース、話し合いや裁判を経て都度決められます。
とはいえ、ある程度の相場観がないと話し合いもなかなか進みません。
あくまでも目安ですが、離婚慰謝料の相場は50万~300万円程度と言われています。
かなり幅のある数字ですが、離婚原因によってある程度左右されるので、離婚原因別に見ればもう少し絞れます。
DVやモラハラは被害の程度に幅が大きいため、慰謝料相場も振れ幅が大きくなります。
これらの金額を決める要因は以下のようなものが挙げられます。
簡単に解説していきます
結婚生活を行っていた期間がながければ長いほど慰謝料は高額になる傾向があります。
結婚生活が長いほど、離婚による精神的な苦痛も大きくなるのが理由ですね。
離婚の原因となった行為がどのくらいの期間行われていたか、具体的にどんな事が行われていたかによって慰謝料の金額が変わります。
浮気であれば長期間浮気をしている、DVやモラハラでは内容の悪質さなどを示す証拠があると、慰謝料が増額となる可能性があります。
養育費とは別に、子供がいるかどうかで慰謝料が変わってきます。
子供がいると離婚の影響が大きくなるため、慰謝料は高くなる傾向があります。
特に子供が幼い場合は精神的な被害が大きくなる可能性が高いとされ、慰謝料も高額になりがちです。
婚姻生活が破綻したため離婚に至りますが、関係を修復する余地があるかによって慰謝料金額が左右されることがあります。
関係修復も可能だと判断された場合、慰謝料が少なくなります。
資産が多い場合や年収が高いケースでは、慰謝料が高くなる可能性があります。
慰謝料請求する場合、いちばん大切なのは不法行為や違法な権利侵害をしたという証拠です。
慰謝料を請求するなら、その原因の特定と立証しているかどうかで慰謝料の金額も変わりますし、場合によっては証拠が無いため慰謝料自体認められないこともあります。
違法な権利侵害が行われたと示す証拠は次のようなものがあります。
不貞行為の場合、配偶者と浮気相手が肉体関係を持っていることを示す必要があります。
DVでは暴力が行われたこと、暴力で被害が出たことを示す証拠が必要です。
こういったものが証拠となりますが、あくまでも例です。
どのように権利侵害を立証するかはケースごとに異なります。
氏は寮の請求を考えるなら、立証方法も含めて弁護士に相談してみましょう。
実際に慰謝料を請求する場合の具体的な方法や流れを紹介します。
離婚慰謝料は配偶者本人と、浮気など不貞行為の場合は浮気相手にも請求できるので、それぞれご紹介します。
配偶者に離婚慰謝料を請求する場合は、離婚について話し合う中で慰謝料についても話し合いましょう。
このとき、相手が納得してくれた場合は書面化しておいてください。
書面化しておけば、あとから「そんな約束覚えがない」とシラを切られる心配がなくなります。
話し合いで慰謝料を請求する場合、互いに慰謝料のある程度の相場観を把握していると、建設的な話し合いができます。
相場をかけ離れた額を請求すれば相手も拒否し、話が進まなくなるので、お互いに相場の理解を共有して話し合いましょう。
話し合いで合意が成立しない場合は裁判所への申立を検討します。
協議しても慰謝料について決まらない場合、法的な手続きが必要になります。
慰謝料だけの問題でなく離婚自体についての協議がまとまらないケースを想定して解説します。
まず家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
離婚調停は、離婚に関するあらゆる問題を協議するので、慰謝料についても協議の対象にできます。
離婚調停は必要な書類と合計2,000円程度の印紙があれば申し立て可能です。
調停員が双方から話を聞いて落とし所を探るので、相手と顔を合わせずに話し合えます。
相手の顔を見ると不満や怒りでまともに話し合いにならない、というケースでは特に有効ですね。
離婚調停で慰謝料についても協議可能ですが、この際に証拠を用意できていないとまともに取り合ってもらえません。
相手の行為が違法な権利侵害に当たるのかを明確にし、それを立証できる証拠を用意しておくことが大切です。
離婚調停でも協議がまとまらなければ、離婚訴訟を提起して離婚できるかどうか、慰謝料など離婚条件について、裁判所に裁定してもらいます。
最初の協議で離婚自体は話がまとまったけれど、慰謝料についてはまとまらなかったというケースでは、調停せずに離婚訴訟を提起することになります。
裁判所は離婚自体がまとまらない場合は家庭裁判所に、慰謝料についてだけまとまらない場合は簡易・地方裁判所に申し立てます。
裁判で慰謝料請求について話す場合、より厳格な主張や相手の違法行為を立証する証拠が求められます。
不貞行為が離婚の原因となった場合、不貞行為の相手に対しても慰謝料を請求できます。
この場合も、配偶者に慰謝料を請求するときと同じようにまずは協議で慰謝料について話し合います。
これに相手が応じなかった場合は訴訟を提起する、という流れです。
基本的に配偶者に慰謝料請求するときと同じですが、離婚自体についての話し合いがないので、協議で話がまとまらなければ簡易・地方裁判所に訴訟を提起するだけです。
離婚の際、慰謝料以外にも金銭の受け渡しが発生します。
離婚慰謝料以外に発生するお金について解説します。
養育費とは、子供が成人するまでに必要となる費用です。
子供がいる夫婦が離婚した場合、子供と同居していない親が、子供が自立するまで支払うのが一般的です。
養育費には学費を始め、食費や医療費などが含まれます。
婚姻中の夫婦は、共同生活に必要な費用を収入、資産に応じて分担する義務があります。
この費用を婚姻費用といいます。
この分担義務は婚姻の解消日まで続くので、本来は婚姻関係が破綻して別居中でも分担を行わなくてはなりません。
しかし、別居中はなかなか婚姻費用を精算できないので、婚姻費用の未払い分を収入が多い側が少ない側に支払います。
別居していたり、家庭にお金を入れていないという状況で発生します。
婚姻期間中に夫婦で築いてきた財産を、貢献度に応じて分与することを財産分与といいます。
共同名義で購入した不動産や、共同生活に必要な家財はもちろん、片方の名義になっている預貯金や車なども夫婦が協力して得た財産と言えるものは財産分与の対象です
原則的には夫婦で2分の1ずつ分与するのが一般的です。
財産分与は離婚原因に関わらず、2人の財産を2人で分けるものなので、離婚原因を作った側でも請求できます。
年金分割は、離婚後に片方の配偶者が納付した年金保険料の実績を一部分割し、もう片方の配偶者が受け取れる制度です。
厚生年金保険及び共済年金の、婚姻期間中の納付実績に限った分割なので注意してください。
国民年金などは分割対象にならず、婚姻前の期間も対象になりません。
年金金額の2分の1を貰える制度ではなく、納付実績の分割を受けるという制度です。
熟年離婚などで片方が会社員として収入を得て、片方が専業主婦(夫)だった場合、片方だけが厚生年金を全額受給できるのは不公平、という考えから導入されました。
年金分割には請求期限があり、離婚した日の翌日から2年以内でないと請求できません。
離婚慰謝料を請求するには、まず協議から始まります。
話し合いをスムーズに進めるために、離婚慰謝料請求できるケースかどうかの判断や、双方の慰謝料相場の理解が必要です。
離婚慰謝料を請求できるケースの場合、相手の違法な権利侵害を立証するための証拠が不可欠です。
ですが、その証拠を素人が掴むのは非現実的です。
特に離婚原因でも上位の不貞の調査では、相手にバレることなく尾行したり、決定的瞬間を撮影しなくてはいけません。
確実に証拠を手に入れるには、プロに任せるのが一番です。
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