浮気調査・不倫調査2021/06/19
婚姻関係にある夫婦のどちらか一方が不倫をした場合、不倫をされた側は、不貞行為に対して慰謝料を請求することができます。
これは、パートナーや不倫相手に精神的に傷つけられたため、その損害に対する賠償を請求できるというもの。ようするに、「私を裏切ったんだから、その分お金を払ってよね」という措置です。
婚姻関係にあるにもかかわらず、不定行為によって相手を傷つけたのですから、ある意味で当然の結果といえるでしょう。
でも、ここでひとつ疑問が生じます。
もし婚姻関係になかった場合、つまり恋人同士の浮気の場合にも、相手に浮気をされたときには、慰謝料を請求できるのでしょうか。
浮気によって傷つけられた、という意味であれば、婚姻していようが恋人であろうが、あまり違いはないように思えそうですが、その辺りの法的な解釈書きになるところですよね。
そこでこちらの記事では、恋人が浮気をした場合の慰謝料請求についてまとめてみたいと思います。
目次
まず結論からいってしまうと、恋人が浮気をしたからといって、慰謝料を請求することは難しいようです。
というのも、浮気に対する慰謝料が認められるのは、「不貞行為」があった場合に限るからです。
そして、この「不貞行為」について、法律ではおもに「配偶者のいる人が、配偶者以外の人と性的な関係を持つこと」と解釈されています。
ようするに、不貞行為とは「配偶者」がいる人=結婚している人を前提に定義されているのです。
そのため、婚姻関係にない二人の間に浮気があった場合でも、それは法律上の「不貞行為」に該当しないため、結果的に慰謝料請求も認められない、というのが原則となっているようです。
恋人同士であっても、パートナーに浮気をされれば、夫婦と同様にひどく傷つくと思うのですが、恋愛についてひどく冷めているのが、法律の特徴でもあります。
ただし、「原則」と表現したように、実は婚姻関係になくても慰謝料を請求できる例外的な条件もあるのです。その条件について確認してみましょう。
たとえ婚姻関係にないとしても、結婚することが前提となっている関係、つまり婚約をしているカップルであれば、慰謝料を請求できる可能性があります。
これは、婚約中の浮気が、婚約破棄の合理的な理由となり得るからです。つまり、通常婚約をしたとなれば、結婚生活に向けてお互いが準備を始めていることになります。新居を決めたり、新居に必要なものを購入したり、場合によっては仕事をやめたりしている可能性もあります。そのような状況にもかかわらず、相手が浮気をしたとなれば、十分に精神的・経済的損害を与えるはずと判断できるのです。
ただし、婚姻関係と異なり、婚約は役所に届け出るような資料がないため、「公的に」認められるものではありません。つまり、婚約中に浮気をされたと主張するためには、そもそも婚約中にあったという事実を客観的に示す必要があるのです。
具体的には、婚約指輪を渡している、両親に結婚相手を紹介している、結婚式場の予約をしている、結納を済ませている、などが挙げられます。
このような事実が認められる場合には、客観的にみて二人が婚約状態にあったと判断されるため、もし浮気をされた場合には、慰謝料を請求できる可能性が高くなります。
逆にこれらの事実がなく、単に二人の口頭の約束であったり、指輪などを渡さずにプロポーズをしただけの状態であれば、婚約関係があったと認められず、浮気も不貞行為とは認められなくなります。
婚姻届を出していない場合でも、長年にわたり夫婦と同等の生活を送っている場合には、法的には「事実婚」と認定されます。このように内縁関係にあるカップルについては、内縁者以外のひとと性行為をした場合、不貞行為と認められ、慰謝料を請求できる可能性が高くなります。
長年夫婦と同じように暮らしている以上、浮気により多大な精神的・経済的損害を受けることは明らかですから、慰謝料が認められるのは当然のことといえるでしょう。
ただし、これも婚約と同様に、事実婚は公的な届け出がない以上、内縁関係にあった旨を客観的に証明する必要があります。
お互いに結婚の意思がある、長年にわたり同居している、家計を共にしている、親や親戚などに夫婦として認識されている、住民票の続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」となっている、などが、主な事実婚の容認事項となっています。
最も重要なポイントは、お互いに結婚の意思があるという点です。同棲が長く続くと自動的に内縁関係になると勘違いしている方も多いようですが、そもそも内縁関係とは、いずれ結婚する予定はあるけれど、まだ婚姻届を出していない状態を指します。
同棲期間が長いほど内縁関係を認められやすいのは事実ですが、法的には具体的な同棲年数を定めておらず、何年暮らしたから内縁と認める、というものではありません。逆にどれだけ長く暮らしていても、結婚をする意思が二人になければ、それは単なる同棲であって、内縁関係とは認められないのです。
いずれにしても、上記のように内縁関係が認められる場合には、不貞行為に対する慰謝料を請求できる可能性が高くなります。
それでは、婚姻関係にない恋人に対する慰謝料は、結婚している夫婦に比べて、慰謝料は下がってしまうのでしょうか?
これについて、やはり婚姻関係にある夫婦に比べると、慰謝料は下がってしまう傾向がるようです。ただし、恋人に対する慰謝料の相場は50〜300万円とされており、実際のところ、夫婦の場合とあまり違いはないように思われます。言い方を変えると、認められづらいというだけで、高額の慰謝料が発生したケースも存在する、ということです。
では、どのような場合に慰謝料が増額するのでしょうか。慰謝料は「損害」に対する賠償であるため、恋人側に「非」があるほど、慰謝料の金額は上がっていきます。
交際期間が長いほど、慰謝料が高額になる傾向があります。これは、交際期間が長いほど、精神的損害が大きいと判断されるからです。交際半年の付き合いたてのカップルと、交際10年になる男女では、浮気の意味するものが変わって当然ですよね。
婚約関係にあった場合には、どれだけ結婚準備をしていたか、という点も慰謝料に考慮されます。
そもそも結婚準備には費用がかかり、金銭的な負担もしているはずですが、やはり時間やお金をかけて準備を進めている以上、その進行具合にともない、浮気をされたときのダメージも大きくなる、という解釈のようです。
具体的には、結納を済ませているか、結婚式場を予約しているか、新居の用意をしているか、などが考慮のポイントになります。
結婚後は家庭に入るために、仕事を辞める人も少なくありません。
このように、(自己都合ではなく)婚約を原因として退職したにもかかわらず、相手に浮気をされた場合には、生計を立てる術を失っただけでなく、退職により社会的地位を下げたことにもなるため、精神的・経済的損害が大きく、慰謝料が高額になると考えられます。
相手が妊娠している場合、または浮気によって妊娠してしまった場合は、慰謝料が高額になります。妊娠は肉体的・精神的・経済的に大きな負担が発生するからです。
また、すでに出産をしている場合も育児に多大な影響を及ぼすため、同じく慰謝料が増額します。
相手の浮気により、婚約が破棄された場合には、慰謝料の金額に影響があり得ます。これは、結婚を誓ったにもかかわらず、相手の浮気によりその人生計画が破綻したため、それだけ精神的負担が大きいと判断されるためです。
浮気をしたにもかかわらず、相手に反省の意思がない場合、慰謝料が高くなる傾向があります。たとえば、その浮気が「二度目」で会った場合などに、反省の意思がないと判断される可能性が高くなります。
婚約または内縁関係にある相手の社会的地位が高く、資産や収入が多い場合には、それに応じて慰謝料が高くなる傾向があります。
ただし、近年は社会的地位に応じた慰謝料の増額を認めない裁判例も増えているため、相手がお金持ちだからといって必ずしも慰謝料が多くなるわけではないという点を覚えておきましょう。
相手の浮気が原因となり、具体的に精神疾患を患った場合には、慰謝料が増額します。単にショックを受けただけでなく、実際に病気になり、日常生活に影響を及ぼしている以上、それに対する損害賠償も認められるべきだからです。
慰謝料を請求するためには、不貞行為があったことを証明する必要があります。それでは、不貞行為があったと証明するためには、どのような証拠が必要なのでしょうか。
不貞行為があったと認めさせるには、それが客観的な証拠でなければいけません。
たとえばLINEで「好きだよ」と言い合っていたり、腕を組んだ写真が見つかったとしても、それは「不貞行為=肉体行為」があったという客観的証拠とはいえず、浮気とは認められません。
では客観的に不貞行為を証明するためにはどうしたらいいのでしょうか。分かりやすいのは、ラブホテルに出入りする二人を収めた写真や映像です。
ただし、ラブホテルで性行為があったと認めさせるには、
など、複数の条件を満たす必要があります。写真に写っている人物の顔が不鮮明であれば、本人でないと言い逃れされてしまい、ラブホテルに入ったとしても、中を見ただけですぐに出てきた、と言われてしまえば、肉体関係があったとはいえないからです。
このように、不貞行為を証明するためには非常に難易度の高い証拠を集める必要があり、これを相手にバレずに取得することは、素人にはまずもって不可能といえます。
そのため、浮気の証拠集めは探偵に依頼し、代わりに入手してもらうことになります。
浮気に対する慰謝料を請求するためには、話し合いで相手に請求する方法と、裁判を起こす方法があります。
当事者同士で話し合い、相手に非を認めさせ、慰謝料を請求する方法があります。話し合いがまとまった場合は、あとでトラブルを防ぐために、必ず書面で記録し、二人の署名捺印を残し、かつ慰謝料の請求書は内容証明で送るようにしましょう。
また、話し合いがうまくいかない場合には、民事調停を行うこともできます。ただし、民事調停は必ず意見がまとまるものではなく、相手側が拒否(出頭しない)こともできるため、うまくいかない場合も多いのが現状です。
話し合いや調停に応じてもらえず、それでも慰謝料を請求したいという場合には、裁判を通じて相手に求めることになります。裁判になった場合には、和解するか、または判決が下され、慰謝料の金額が確定します。この場合、相手の意思に関係なく、慰謝料の支払いに法的効力が発生するため、相手が支払いに応じない場合には、財産の差し押さえをすることも可能です。
ただし、裁判を起こすと時間も費用もかかるため、注意が必要です。慰謝料は請求できたものの、裁判や弁護士費用を払ったらほとんど残らなかった、ということも十分にあり得ます。
話し合いにせよ裁判にせよ、慰謝料を請求するためには浮気の証拠が不可欠です。そして前述のように、浮気の証拠は探偵に依頼することで、入手してもらうことができます。
ちなみに探偵業は法律で認められており、また探偵による尾行も合法なものであるため(プライバシーの侵害に当たらない)、探偵に対し不信感を抱く必要はありません。
なお、浮気の証拠は必ずしも慰謝料請求のためだけでなく、関係の修復に利用することもできます。実際に浮気の証拠を突きつけた結果、深く反省し、その後二度と浮気をしなくなる、というケースも多いようです。
探偵業界のデータを見ても、浮気調査後、関係の修復を望む依頼者の方がはるかに多いことがわかっています。
そのため、復縁を望む場合でも、証拠を集めてスッキリしておきたい、相手に深く反省してほしいという場合には、ぜひ探偵に頼ってみてください。
なお、以下の3社は大手の探偵事務所であり、信頼性が高く、実績も豊富です。また、3社とも無料相談に応じてくれるため、まずはどうすべきか、プロに相談してみるのもアリだと思います。
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