探偵コラム

浮気調査・不倫調査2021/06/14

別居中に不倫をされたら慰謝料は請求できる?浮気されても慰謝料をもらえない場合とは

夫や妻が不倫をした場合、そのパートナーは慰謝料を請求することができます。不倫とはつまり「不貞行為」であり、その不貞行為によって精神的な損害を被った以上、損害に見合う慰謝料を請求するのは、正当な権利だからです。

しかし、もしもそれが「別居中」の浮気だった場合、同じように慰謝料を請求できるのでしょうか。

実のところ、夫婦が既に別居をしていた場合には、不倫によって慰謝料を請求できないケースがあるのです。

そこでこちらの記事では、別居中の不倫や慰謝料についてまとめてみたいと思います。

不貞行為について

別居中の慰謝料について説明する前に、まずは改めて、不貞行為の定義や離婚、慰謝料について確認してみましょう。

不貞行為とは、「結婚をしている人が、配偶者以外の人と肉体関係を持つこと」を指します。またこの場合の肉体関係とは、セックスだけでなく、オーラルセックスやその他射精をともなう行為を含みます。

裏を返すと、肉体関係を含まない浮気は、不貞行為とはいえません。女性とデートをしたり、キスやハグをしたり、手を組んで歩いていたとしても、それは不定行為には当たりません。普通に考えると不自然な話ですが、本気で恋愛感情を抱いていたとしても、肉体関係させなければ、それは(少なくとも法律上は)不倫といえないのです。

慰謝料について

配偶者の不貞行為が発覚した場合、その不貞行為によって被った精神的ダメージの損害として、配偶者や配偶者の不倫相手に対し、慰謝料を請求することができます。

ただし、慰謝料を請求するためには、不貞行為があった旨を証明しなければいけません。実はここがもっとも厄介なポイントで、慰謝料請求を難しくしている理由でもあります。

というのも、不貞行為を証明するためには、不貞行為があったと判断できる「法的に認められる証拠」が必要だからです。不貞行為とは「肉体関係」を指しているという話をしました。つまり、不貞行為があったと証明するには、「肉体関係が確実にあったという証拠」がなければならず、具体的にいうと、肉体関係を直接目撃するか、あるいは肉体関係をしている様子が映し出されている写真や映像が必要になるからです。

たとえば、不倫相手との仲睦まじいメールやLINEを見つけたり、二人で手を繋いで歩いている写真や映像があったとしても、それは「不貞行為」の証拠とはなり得ません。

ただし、直接性行為をしている映像でなくても、ラブホテルに二人で入り、かつ一定時間をラブホテルで過ごしている映像や写真であれば、不定行為が認められます。ちなみに、そのような証拠を集める専門家が、探偵ということになります。

いずれにしても、不貞行為のあったことを証明することができれば、原則として慰謝料を請求することは可能です。

慰謝料と離婚はイコールではない

少し変わった事例ですが、慰謝料と離婚は必ずしも同時に発生するものではありません。

というのも、慰謝料は不貞行為による精神的な損害に対して発生するものであり、離婚と直接結びついているわけではないからです。

つまり、不貞行為があった場合、離婚をせずに慰謝料だけを配偶者や不倫相手に請求することもできます。逆に、不倫が原因で離婚をしたとしても、不貞行為を法的に証明できなければ、慰謝料を請求できないこともあります。

このように、離婚と慰謝料は必ずしもイコールではないことを覚えておきましょう。

別居中の不倫について

では、ここからが本題です。果たして、「別居中」にパートナーが不倫をした場合には、慰謝料を請求できるのでしょうか。

前述のように、慰謝料とは配偶者の不貞行為により精神的損害を被った場合に、その損害賠償として支払われるものです。

精神的な損害を被るためには、互いの貞操関係に対する「裏切り」が必要であり、言い方を変えれば、健全な「夫婦関係が成立していたかどうか」という点が重要になります。

つまり、夫婦関係がすでに破綻しており、互いに夫婦関係を継続する意思がなければ、たとえ相手が不倫をしたとしても、精神的な損害を被るはずがないからです。

そのため、別居中の慰謝料請求については、「夫婦関係が破綻していたかどうか」というところが争点になります。

慰謝料を請求できる場合

では、まず慰謝料を請求できるケースについて考えてみましょう。これはつまり、配偶者の不貞行為により、精神的損害があったと認められる場合です。

これについては、どのようなケースが考えられるのでしょうか。

1.別居前から浮気をしていた場合

そもそも別居前から配偶者が浮気をしていた場合は、当然ながら慰謝料を請求できる可能性があります。場合によっては、不倫相手との関係を深めるために、別居をしていた可能性すらあります。

ただし、この場合は別居前に不倫のあった証拠を提示する必要があるため、証拠集めが難しいという問題があります。

2.離婚を前提としていない別居の場合

別居というと離婚のための準備期間と思われがちですが、実際にはこじれた夫婦関係を修復するために、一定期間を距離を置くという夫婦も決して少なくありません。このような場合は、離婚を前提としていないため、夫婦関係が破綻していたとはいえない状況と考えられます。

前向きに夫婦関係の修復に取り組んでいたにもかかわらず、パートナーが浮気をした場合には、その不貞行為により、精神的損害を被ったと判断できるはずです。

そのため、離婚を前提としてない別居中の不倫の場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。

また、関係修復について明確な意思表示がなかったとしても、少なくとも離婚の正式な予定があったわけではなく、夫婦が別居中も顔を合わせ、近況報告をしていたり、一緒に出かけていたりした場合には、夫婦関係が継続されていたと判断され、これについても不倫=不貞行為にあたると考えられます。

3.単身赴任中だった場合

これについては当たり前のことですが、別居といっても単身赴任、海外赴任のように、夫婦関係とは無関係に別居をしていた場合については、単身赴任中に不倫をすれば、それは不貞行為に当たり、慰謝料請求の対象となります。

慰謝料を請求できない場合

ではつづいて、慰謝料を請求できないケースについて考えてみましょう。これはつまり、不貞行為によって精神的損害があったといえない場合を意味します。

1.夫婦関係が破綻していた場合

別居中に不倫をしたとしても、すでに夫婦関係が破綻していて、離婚を前提とした別居を互いが認めていた場合には、慰謝料請求の対象にならないといわれています。

別居に着目すると、別居期間が5年以上ある場合には、基本的に夫婦関係が破綻していたと判断されやすいようです。もちろん別居期間以外にも、夫婦関係が破綻していたことが証明されれば、慰謝料請求にならない可能性も十分にあり得ます。

2.自分に別居の原因がある場合

そもそも別居の原因が自分にある場合は、慰謝料の請求が難しくなります。たとえば自分が浮気をしていた、またはパートナーに対してDVをはたらいていて、それに耐えきれなくなったパートナーが家出をし、別居状態になったとします。

このような場合において、たとえ相手が不倫をしたとしても、そもそも夫婦関係を破綻に導いたのが自分である以上、自分だけが一方的に精神的損害を被ったとして慰謝料を請求することは困難であるといわれています。

別居中に浮気をしやすい理由

別居中に浮気をしてしまう人は決して少なくありません。では、なぜ別居をしている時、人は不倫をしやすくなってしまうのでしょうか。

1.浮気をしやすい精神状態だから

別居をしているという時点で、それが前向きであれ後ろ向きであれ、夫婦関係に問題や不満があったことは間違いありません。

つまり別居中の人は、怒りや悩み、不安、寂しさなどを感じていることになります。

たとえば夫に対する長年の不満から別居を決意した場合、もしそこに、自分の欲求を叶えてくれたり、自分の悩みを優しく受け入れてくれる人が現れれば、つい気持ちが傾いてしまっても不思議ではありません。

また、別居という未知で不安定な環境は、よりいっそう不安や寂しさを増幅させてしまうもの。そのような精神状態が、ますます浮気心に拍車をかけてしまう可能性は十分にあるでしょう。

2.離婚してもいいと思っているか

別居する人の中では、なかば夫婦関係を諦めており、いいパートナーが他に見つかれば、別に離婚しても構わないと考えている人もいます。

離婚に抵抗がない人にとって、別居はある意味で、理想的な出会いの環境でもあります。そのような人々の前に、不倫相手の候補が現れれば、簡単に家に招き入れてしまうかもしれません。

このように、夫婦関係の修復に対して後ろ向きな人の場合は、浮気のリスクがかなり高いといえるかもしれません。

3.配偶者にバレにくいから

別居をしているということは、つまり身近に配偶者がいないということであり、それだけ浮気をしてもバレにくいということでもあります。

出張中や単身赴任中に浮気をしやすいという心理と一緒で、これまで浮気心のなかった人でも、とつぜん配偶者から解放され、自由な環境に身を置かれると、とつぜん自制心が緩んでしまう人も少なくありません。

たとえば、今までは家族に遠慮して出かけられなかった飲み会にも参加したり、夜中まで遊んでいたとしても、誰にも責められることもありません。

そのような開放感に浸っていると、ちょっとした誘惑に心を動かされ、ついつい浮気に走ってしまうこともあるのです。

別居中の不倫を防ぐ方法

どのような理由で別居しているとはいえ、そもそも配偶者に不倫なんてしてほしいわけがありません。とくにそれが夫婦関係の修復を前提とした別居であれば、なおさら前向きに取り組んでほしいものです。そこで、別居中の不倫を防ぐ方法を考えてみましょう。

1.なるべく近い場所で別居する

もしできることなら、別居をするときにはなるべく近い場所でするようにしましょう。近い場所にいるということは、前向きな姿勢を示すことにもなります。

また、配偶者が近所にいるということは、それだけ浮気がバレやすいことも意味します。つまり、配偶者がそばにいるというプレッシャーが、浮気心の抑制につながるのです。

2.頻繁に連絡を取る

別居中であっても、電話やメールによるコンタクトはなるべく頻繁に取るようにしましょう。これは、夫婦関係の修復という点についても非常に重要なことです。

少なくとも自分は前向きに取り組んでいる、配偶者のことを待っている、という思いをアピールすることは大切です。

ただし、「浮気してない?」「不倫したら許さないからね」などと、相手を尋問したり、責めたりするのはやめましょう。配偶者に監視されていると思うと、逆にプレッシャーを感じ、ストレスを抱いてしまうものです。

そのため、あくまでも夫婦関係を継続させるための連絡と考えるようにしましょう。

別居期間が5年を超えないように注意する

関係を修復させるための別居であったとしても、5年を超えると、自動的に夫婦関係は破綻していたとみなされてしまいます。つまりその状況で万が一パートナーに浮気をされたとしても、不貞行為による精神的損害は認められず、慰謝料も請求できなくなってしまいます。

そのため、とくに前向きな意思があるなら、別居期間が5年を超えないように注意しましょう。

不倫の証拠を掴みたい場合

もし別居中に配偶者に不倫をされてしまい、その証拠を見つけたい場合は、探偵に依頼するようにしましょう。前述のように、法的に不倫と認められる証拠は非常に限定的で、万が一メールやLINEを見つけたとしても、直接的に肉体関係のあったことが分からなければ、証拠としては認められません。

証拠を掴むためには、配偶者を尾行し、配偶者や不倫相手の顔が分かり、かつその二人がラブホテルに入り、一定時間を過ごしたことが証明される映像・写真が必要になります。

そのような証拠を得ることは素人には事実上不可能であり、また探偵以外の人が尾行や撮影を行うと、プライバシーの侵害に当たる可能性があります。

そのため、もし不倫の証拠を集めたい場合には、必ず専門家である探偵に依頼するようにしてください。

まとめ

別居中の不倫や慰謝料について分かりましたか?もし前述のように、探偵に調査を依頼したい場合には、ぜひ次の探偵社をご利用ください。どれも信頼性が高く、実績の豊富な探偵事務所ばかりです。また、無料相談にも対応しており、専門のカウンセラーも在籍しているため、まずは勇気を出し、相談してみることから始めてみましょう。

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