探偵への依頼2021/06/21
配偶者に不倫をやめてほしいと願っても、必ずしもうまくいくとは限りません。本人に直接伝えても効果がなかったり、または、そもそも本人に言い出すことができなかったり。
そんなとき、不倫をやめさせるための、ある意味で裏ワザ的な手段として、不倫相手と話し合いをするという方法があります。配偶者自身を変えることができなくても、不倫相手が諦めてくれさえすれば、浮気そのものが成立しなくなるからです。
とはいえ、浮気相手の説得は、配偶者以上に難しい部分があります。何よりも、浮気相手にお願いをするなどという行為は、当人のプライドをずたずたに傷つける行為であり、精神的なダメージは計り知れません。また、浮気相手ということは、あくまでも赤の他人であり、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。
そこでこちらの記事では、不倫相手との交渉をスムーズに進めるための方法についてまとめてみたいと思います。
ただし、こちらの記事で記載することは、あくまでひとつの方法論の話であり、法的な交渉事項については、基本的に弁護士を介するのが一般的です。不安がある場合には、必ず事前に弁護士に相談するようにしましょう。
目次
不倫相手に不倫をやめてもらうためには、不倫相手と「示談」をして、配偶者に会わないように約束してもらう(示談書を交わす)必要があります。
しかし、とつぜん不倫相手に会って、不倫をやめるように説得をしても、必ずしも効果があるとは限りません。そこで、示談を成功させるために、事前に用意しておいた方が良いものがあります。
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
示談書を交わすためには、当然ですが、示談に応じてくれるように相手を説得する必要があります。しかし、「不倫をしているのは分かっている」といくら主張したところで、「そんな事実はない」と否定されてしまえばそれまでです。
場合によっては、あらぬ疑いをかけられたと、逆に責められてしまう可能性すらあります。そのため、示談書を交わす大前提として、不倫をしている証拠を入手しておく必要があるのです。
不倫の証拠は、浮気調査を専門としている探偵に依頼することで、入手することができます。証拠を提示することができれば、不倫相手も反論の余地はありません。もし、その場を逃げ出したとしても、証拠がある以上、どのようにでも責任を追及することができるため、不倫相手にしてみれば、その場で示談に応じるのが得策と判断するはずです。
いずれにしても、示談をスムーズに進めるために、まずは不倫の証拠を押さえておくようにしましょう。
その場の話し合いがうまくいくことを想定し、示談書を用意しておくようにしましょう。もちろん後から書面を交わすこともできますが、後回しにするほど余計なトラブルは発展しやすくなるため、できればその場ですべて終わらせておきたいものです。
また、法的には口約束も有効ですが、しかし不倫相手にしてみれば、「示談をした証拠」がない以上、いくらでも言い逃れは出来てしまいます。そのため、必ず書面で契約を交わすようにしてください。
示談書の書き方が分からない場合には、書類だけ法律家に作成してもらうことも可能です。
示談の様子は、可能な限りボイスレコーダー等を使用して、記録しておくようにしましょう。これは、話し合いの内容を記録するという目的もありますが、万が一不倫相手から、「脅迫を受けた」などと言いがかりをつけられてしまう可能性もあります。余計なトラブルを生まないためにも、万全の準備を整えておくようにしましょう。
不倫により精神的苦痛を受けた場合には、その損害賠償として、不倫相手にも慰謝料を請求することができます。仮に示談に応じてもらえなかったとしても、請求する権利は残るため、裁判等で争うことも可能です。
裁判等になれば余計にお金や労力が掛かるため、慰謝料の請求に応じてくれる場合もあります。そのため、示談書と同様に、慰謝料請求書も用意しておくようにしましょう。こちらについても、法的効力の問題があるため、できれば弁護士等の専門家に書類の作成を依頼することをオススメします。また、その際には想定される(請求可能な)慰謝料の金額も聞いておくようにしてください。
ちなみに、不倫による慰謝料の相場は、100~300万円前後といわれています。
配偶者の不倫相手と示談をする場合は、おおむね次のようなステップを踏むことになります。
まずは前述に記載した不倫の証拠や示談書等の必要書類を集めるところから始めます。とくに不倫の証拠がなければ、そもそも示談の可能性すら起こり得ないため、まずは探偵への依頼からはじまることになります(不倫の現場を抑えた映像等、決定的な証拠がある場合には、書類の作成から始めます)。
必要な証拠や書類が用意出来たら、不倫相手に連絡を取り、交渉の日取りを決めます。なお、交渉を行う場所ですが、個室のあるカフェやホテルのラウンジなどが一般的です。逆に、ひとのたくさんいるカフェやファストフード店では、人の目が気になり、会話に集中できないため、避けるようにしてください。また、アルコールを避けるために、お酒のあるお店も利用しないように注意してください。
なお、いくら証拠があり、書類も用意したからといって、一般の人が赤の他人に示談交渉をするのは容易ではありません。とくに、気が弱かったり、相手に言いくるめられてしまう危険性がある場合には、できれば弁護士、難しい場合には友人などの第三者を連れていくことをオススメします。
大勢の人を連れていくのは、脅迫行為にもとられかねないので、弁護士又は友人と二人で行くようにしてください。
不倫相手に無事に会うことができたら、示談をします。基本的には示談書に書かれたことを認めてもらい、署名・押印をもらって、書面を交わすことができれば、示談成立です。
示談がこじれるかどうかは、正直なところ、相手次第というところがあります。相手も面倒を嫌がり、さっさと話し合いを済ませたいという場合には、すぐに示談に応じてくれることもあります(とくに弁護士が同席している場合は、この傾向が高くなります)。
逆に相手の性格によっては、話し合いがこじれてしまうこともあります。そのため、不倫の証拠を提示し、裁判に発展することのリスクや示談に応じることのメリットをはっきりと伝え、なるべくその場でおさめるように努めてください。
また、慰謝料の金額は話し合いで変動する可能性が高いため、書面上は空欄にしておき、その場で決めた金額を記載するようにしましょう。基本的には減額請求されることが多いため、少し高めの値段を設定しておき、相手が交渉をして来たら、それに応じるようにしてください。代わりに、すぐに書面を交わすことを条件としましょう。
前述のように、このような話し合いはなかなか素人には難しいため、不安がある場合には、弁護士に依頼するようにしてください。
示談をするときは、お互いに法的関係者でないだけに、話し合いがこじれてしまう可能性もあります。こじれるだけでならまだしも、場合によってはこちら側が訴えられてしまう危険性もあるため、次の点には十分に注意するようにしてください。
示談交渉をする相手は、自分の妻や夫を寝取った不倫相手です。どれほど穏やかな人であったとしても、不倫相手を目の前にして、冷静でいられるはずもありません。顔を見ただけで、怒りや憎しみがこみ上げ、きつい言葉で責めたり、殴り飛ばしたくなるような衝動に駆られるはずです。
しかし、示談の場において(もちろん示談の場だけに限りませんが)、暴言や暴力は絶対にNGです。感情的には理解できることであっても、法的には暴言・暴力で脅迫したように受け取られてしまうからです。無理やりに書面を交わしたところで、それは法的な効力を発揮せず、示談が失敗することを意味してしまいます。
暴力はまだしも、暴言の境界線はかなり曖昧な部分があり、「ひとこと文句を言ってやりたい」といった軽はずみの発言のせいで、のちのち足元をすくわれる可能性もあります。
そのため、示談の際はあらゆる感情を捨て、冷静に努める必要があるのです。
また、示談に友人を連れていく場合、友人があなたの気持ちを代弁しようとして、余計なことを言ってしまう可能性もあります。そのため、友人にも十分にその旨を伝え、あくまで冷静に、怒りや憎しみの言葉をぶつけたりしないように、注意をしておくようにしましょう。逆に、いくら頼れる人だからといって、感情的になりやすい人物は連れて行かない方が無難です。
こちら側の気持ちとしては、示談などさっさと終わりにして、もう二度と不倫相手になど会いたくないものです。そのような気持ちに焦るばかり、相手に十分な説明がなかったり、納得がないにもかかわらず、無理やり、またはウソをついて署名や押印を促してしまうこともあります。
しかし、本人の意思によらず、無理やり交わした契約は、法的効力を発揮してくれません。せっかくの示談が無駄になってしまうため、いくら焦っていても、絶対に強制はしないでください。
示談の場で相手が会話を持ち寄ってきても、それに答えない方が無難です。会話のなかにでてきた余計な言葉に、足をすくわれてしまう可能性もあるからです。
そのため、余計な話は一切せずに、書類を渡し、読んでもらい、納得したら署名・押印という機械的な作業を心がけてください。
もちろん、相手に納得してもらうために、十分な説明が求められることもありますが、あくまで必要最低限の言葉にとどめるようにしましょう。
もしかすると、不倫相手から「時間が欲しい」といわれてしまうかもしれません。しかし、先延ばしにすると、今度は相手も弁護士を用意するなどして、泥沼に発展してしまう可能性もあります。
そのため、時間がない、考えたいといわれても、すぐには折れずに、「この場で示談に応じてくれないなら、裁判など法的手段を使う」とはっきり伝えるようにしましょう。裁判などのキーワードが出れば、相手も素直に応じてくれる可能性があります。
ただし、どのような場合においても、前述のように示談の内容を強制することは出来ないので注意してください。
さきほど、示談の前に不倫の証拠を入手しておくべきだと伝えましたが、果たして「不倫の証拠」とはどのようなものを指すのでしょうか?
まず、法的な前提をお伝えすると、不倫(つまり不貞行為)の証拠とは、「配偶者以外の人物と肉体関係を持っていると客観的に判断できる」ものでなければならないとされています。
たとえば、不倫相手から送られてきた「好き」「愛してる」といったメールだけでは、法的には不倫の証拠といえません。お互いに好意を寄せていたとしても、そこに肉体関係さえなければ、不貞行為とはいえないからです。
同様の理由で、仮に二人で手をつないで歩いていたり、ハグをしている写真があったとしても、それもまた、不貞行為の証拠にはなりません。
不貞行為の証拠というのは、たとえば、配偶者と不倫相手がラブホテルに入り、その場に一時間滞在し、二人でホテルから出てくるまでの一連の映像(もちろん、後ろ姿でなく、はっきりと顔が映っているもの)、など、かなりシビアな条件がそろっていなければならないのです。
そのため、不倫の証拠を素人が入手することはほぼ不可能といわれており、浮気調査の専門機関である「探偵」を頼るのが一般的です。
証拠集めに探偵は不可欠ですが、初めての人にとって、探偵とは全く未知の存在であり、また「お金をだまし取られるかもしれない」という不安もあるはずです。
そのため、はじめて探偵を利用する方は、以下の三社を利用することをオススメします。どの探偵社も、弁護士と提携している信頼できる大手企業であり、また無料相談やカウンセリングにも応じてくれます。
パートナーの不倫で悩んでいる方は、示談等の相談も含め、まずは探偵社に話を聞いてもらうようにしましょう。
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