探偵への依頼2021/06/21
永遠の愛を誓って結婚をしても、残念ながら不倫をされてしまうこともあります。不倫をされても、相手のことを許し、復縁の道を探すこともできますが、どうしてもパートナーを許すことができず、離婚を決意することもあるでしょう。
また、ただ離婚をするだけでなく、不倫で傷つけられた分、慰謝料を請求したいと考える人もいるはずです。
しかし、ご存知の方もいるように、不倫を理由に離婚をしたり、慰謝料を請求するためには、「証拠」が必要です。
その証拠はどのように集めるべきなのか、どのような証拠が有効なのか、そして、証拠をもとに離婚するためには、どのような手続きが必要なのか。一般の方にとって、未知の領域といわざるを得ないでしょう。
そこでこちらの記事では、不倫の証拠をつかんでから、離婚をするまでの流れについて、まとめてみたいと思います。
目次
まず、不倫を理由に離婚したり、慰謝料を請求するためには、証拠が必要です。もちろん、あくまで夫婦間の問題である以上、パートナーが浮気を認め、離婚にも同意し、慰謝料も払うと納得してくれれば問題はありませんが、もちろん現実はそんなにうまい話はありません。
とりわけ離婚や慰謝料という話になれば、不倫そのものを否定することも珍しくないでしょう。
では、不倫の証拠をどのように入手すればよいのかといえば、もちろん、自力で手に入れることも可能ですが、一般的には探偵に調査を依頼することになります。
探偵は、不倫の証拠を入手してくれる唯一の専門機関であり、グレーな印象が強いものの、実際には弁護士と提携して業務に当たるなど、信頼性も高く、また探偵業法という法律によって認められた仕事でもあります。
先にお伝えすると、探偵の調査料は極めて高額で、法的な証拠を得るためには、一般的に50万円~100万円前後の費用がかかります。ほとんどの人にとって、それだけの費用を自分で支払うことは容易ではありません。仮に慰謝料を請求できたとしても、約半分~3分の1近い金額を調査費に充てることになってしまいます。
そんなに大金をかけるくらいなら、自分で証拠をつかんだほうが良いのでは、と思いますよね。たしかに、証拠をつかむことができるのであれば、わざわざ探偵を経由する必要はありません。しかし、現実に素人が浮気の証拠を得ることは、ほぼ不可能といわれています。
それは、私たちが一般的に考える浮気の証拠と、「法的に認められる」浮気の証拠の間に、大きな違いがあるためです。
法律に記載されている「不貞行為」の定義は結婚相手以外との性交渉を指します。また、法的な解釈によれば、性交渉に準ずる行為(オーラルセックス等)も該当することになっています。
しかし、裏を返すと、性行為以外の行動は、不貞行為に当たらないということです。ハグをしたりキスをしても不貞行為とは認められず、もっといえば、パートナーと浮気相手が本気で愛し合っていたとしても、肉体関係さえなければ、それは不貞行為といえないのです。
そのため、不貞行為の証拠とは、「二人の間に間違いなく性交渉があった」ことを示す証拠でなければいけないということです。
このような法的な基礎知識を踏まえると、裁判で使用できる証拠とそうでない証拠に区別することができます。
次の証拠は、仮に裁判で提出したとしても、不貞行為と認められる証拠は極めて低いものになります。
もしパートナーが別の異性とメールやLINEをしていて、しかもその内容が、「愛してる」「また会いたい」など、明らかに浮気を示すものだったとします。一般的に考えれば、文句なく浮気をしていると追及できるでしょう。しかし、それはあくまで家庭の中の話であって、裁判では違います。
前述のように、不貞行為とは肉体関係の有無を意味するのであって、互いの感情は関係ありません。先ほどのメールやLINEでは、互いに好意を寄せていることは分かりますが、肉体関係があることの証明にはなりません。
愛してるとは言ったけど、セックスをしたことはないし、もっというと愛してるというのも、あくまで友人として言っただけ、などと言い訳されてしまえば、それ以上の追求ができないからです。
たとえば、自力で尾行をして、パートナーと浮気相手がデートをしている様子を目撃したとしましょう。そして、二人が仲睦まじく、手をつないで歩いている様子を写真に収めたとします。週刊紙であれば、絶好の不倫ネタになりそうですよね。
ところがこれも、裁判では役に立ちません。メールやLINEと同様に、たしかに手はつないでいたし、仲が良いことは分かるけれど、肉体関係の証明にはならないからです。
法的に解釈をすれば、肉体関係さえなければ、いくらでも食事やデートをしても良く、手をつないだりハグをしたり、恋人気分を味わったとしても、不貞行為には当たらないということです。
夫の財布を探してみたら、ビジネスホテルのレシートを見つけたとしましょう。しかも、宿泊していた部屋はダブルベッド。どうも最近行動が怪しいし、これは浮気をしているに違いない、と考えたくもなります。
ところが、これもやはり、法的には不貞行為と認められません。もっというと、仮に浮気相手と二人でホテルへ入っていくところを撮影したとしても、恐らく立証は困難です。
まず、ダブルベッドの部屋に泊まったら、イコール不倫をしていると証明できるわけではありません。シングルの部屋がなかったからダブルの部屋に泊まってのかもしれないし、ちょっと贅沢をしたくなったのかもしれません。
また、浮気相手とホテルに入っていったとしても、別々の部屋に泊まったといわれてしまえばそれまでです。
では、探偵が入手するような法的効力のある証拠とはどのようなものなのでしょうか?
まず前提として、性交渉を確実に証明できる証拠とは、性交渉自体を映し出した映像のことです。しかし、これを入手するのはそれこそ不可能というもの。そのため、客観的に考えて、性交渉が間違いなくあったと判断できるものは、不貞行為の証拠として認められることになっています。
そして、客観的に認認められるためには、次のような条件を満たしている必要があります。
ビジネスホテルと違い、ラブホテルは性交渉を目的とした施設です。そのため、ラブホテルに入っていく映像は、ひとまず証拠として認められる可能性があります。
パートナーの姿というのは、本人であれば、たとえ横顔や後ろ姿であっても、認識できるものです。しかし、客観的に証明する以上は、ハッキリと、誰にでも分かる形で、パートナーの顔が写っている必要があります(似てるけど、自分ではない、と言い訳されてしまうため)。また、浮気相手に慰謝料を請求する場合には、浮気相手の顔も同時に写っていなければいけません。
仮にラブホテルに二人で入ったとしても、「途中で気が変わったから、何もせずに5分で出てきた」といわれてしまう可能性もあります。そのため、ホテルに入ってから一定時間(少なくとも40分近く)が経過したことが分かるように、映像を記録する必要があります。
たとえ1度限りの過ちであったとしても、法的に不貞行為として認められます。しかし、これも法律と現実の乖離している部分ですが、1度限りの不貞行為では、離婚事由には当たらない、というのが法的な考え方です(慰謝料もごくわずかしか請求できません)。
そのため、離婚事由としたい場合には、何度も繰り返し、性交渉があったことを証明する必要があります。
つまり、これらをまとめると、
浮気相手と一緒にラブホテルに入っていく姿を、二人の顔がはっきり分かる形で撮影し、かつ一定時間が経過してから、一緒に二人で出てくる様子を記録し、さらにそのような映像を複数回にわたって撮影する必要がある、ということです。
このようにいわれると、素人では不可能という意味がお分かりいただけると思います。下手に自力で調査しようとすると、尾行がバレて余計に警戒されてしまったり、一歩間違えればプライバシーの侵害で訴えられる危険性すらあります。
だからこそ、証拠集めは探偵に依頼するようにしましょう。
探偵に依頼して証拠を入手した後は、離婚に向けて行動します。そして、離婚をするためには、『協議離婚』『調停離婚』『裁判離婚』の3つの選択肢があります。
それぞれについて詳しく見てみましょう。
夫婦が話し合って離婚を決める方法です。互いに離婚に同意したうえで、役所に離婚届を提出すれば、離婚が成立します。
ある意味、協議離婚で収まるのが理想的な形といえます。
慰謝料についても、両者間で決めることは出来ますが、口約束ではいつ反故されても不思議はないため、必ず正式な書面で残すようにしましょう。
書面の作成が不安な場合は、弁護士等に依頼して作ってもらうことも可能です。
家庭裁判所の家事調停手続を利用した離婚を、調停離婚といいます。これは、裁判所によって選定された弁護士等の有識者が調停員として参加し、話し合いの援助をしてくれるものです。
一般的な裁判と違い、あくまで夫婦間が納得のいく形で離婚ができるよう(または復縁ができるよう)、専門家二人の話を聞きながら、アドバイスをしてくれるような流れになります。
そのため、夫婦の同意がいられない以上、強制的に離婚させるようなことはできず、話し合いがまとまらない場合には、裁判に発展します。
調停で離婚が決まらない場合には、裁判で審理をしてもらうことになります。裁判の判決は法的効力があるため、仮に一方が納得していないとしても、離婚が成立します(または成立しません)。
裁判で離婚を訴えるためには、民法770条に定められた「離婚事由(離婚を訴える正当な理由)」に該当している必要がありますが、不貞行為はこの離婚事由に該当します。
そのため、不倫による離婚裁判の場合には、パートナーが不貞行為をはたらいたことを証明する場になるのです。ここで役立つのが、先ほど探偵が集めてくれた証拠になります。
証拠にもとづき、不貞行為があったと認められれば、離婚事由に該当するとして、(請求者再度に問題がなければ)離婚が成立します。
話し合いがうまくいかない場合は、探偵から得た証拠を手に、弁護士に依頼することになります。弁護士は自分で探してもいいですし、探偵と提携している弁護士にそのまま依頼することも可能です。
とくに、離婚をすれば、慰謝料の請求や親権の獲得など、さまざまな紛争が待っているため、自分が心から信頼できる人に依頼することが大切です。
慰謝料の金額に上限などはないため、相手が納得さえすれば、いくらでも請求することができます。しかし実際には裁判を経由することが多く、その相場は100~300万円程度といわれています。
海外セレブの影響を受け、慰謝料を請求すれば一生好きに生きられると考えている人もいるようですが、実際にもらえる金額は、せいぜい大人一人の1年分の生活費程度です。
そのため、慰謝料を目当てに離婚をしたりせず、離婚をするからには、その後の人生を一人で生きていけるだけの計画をしっかりと立てるようにしましょう。
ちなみに、探偵事務所であれば、証拠の入手だけでなく、将来についての相談をすることも可能です。証拠を入手し、パートナーの浮気が発覚した際は、一人で悩んでしまわずに、そのままカウンセラーに人生相談をすることをおすすめします。
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