探偵コラム

夫婦問題2021/06/19

妻に離婚を切り出された!夫が取るべき行動とは

もし万が一、あなたが妻から離婚を切り出されてしまったら、そして、あなたがどうしても離婚をしたくなかったら、どうしますか?

結婚をしている夫婦であれば、おそらくほとんどの人は、一度くらい離婚したいと思ったことがあるはずです。しかし、夫と妻では、つまり男性と女性では、価値観や考え方も大きく異なります。

しばしばし言われるように、女性は一度別れることを決めてしまうと、滅多なことでは気持ちを変えたりしません。離婚を切りされてしまった時点で、夫はかなり崖っぷちに立たされたことを意味するのです。

とはいえ、妻の要望をそのまま受け入れるわけにはいきません。夫婦関係を改善したいという思いがある以上、この問題を解決する必要があります。

そこでこちらの記事では、妻に離婚を切り出された際に夫がすべき行動についてまとめてみたいと思います。

離婚をしたくてもすぐにできるわけではない

まず、そもそもの話になりますが、夫婦は一度結婚をすると、いつでも自由に離婚できるわけではありません。(調停や裁判を経ずに)離婚をするためには、「夫婦の同意」が前提として必要となります。

つまり、妻が離婚をしたいとうったえたところで、夫に離婚に当たる自由がない限りは、夫にはそれを拒否する権利があるのです。

なぜなら、夫婦は婚姻関係を継続することが前提であり、夫婦間に(離婚事由に相当しない)問題があったとしても、それは基本的に自分たちで解決し、あくまで関係を継続する努力をすべきだという考え方があるからです。

ようするに、これといった問題がないにもかかわらず、ただ気が合わない、なんとなく気持ちが冷めたから、という理由だけで夫婦は離婚できないため、必ずしも妻の要求をそのまま受け入れる必要はないのです。

離婚を主張できる事由とは?

では、逆にどのような場合には、離婚を主張できるのでしょうか。いわゆる「離婚事由」に該当するものとして、次のものが挙げられます。

民法770条

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

第二項以降は特殊なケースが多いため、現実的に可能性があるとすれば第一項、つまり「不倫」をした場合です。

配偶者に不倫をされた場合には、民法により、離婚の訴えを提起できることが認められています。つまり、不倫をしてしまった場合は、どれだけ夫側が拒んだとしても、離婚裁判を起こすことができ、裁判で離婚が相当であると認められれば、強制的に離婚が成立してしまうのです。

特に、探偵の調査等により、法的に不貞行為を認められる証拠を入手されてしまった場合には、離婚はほぼ避けられません。夫にとってはちょっとした火遊びであったり、魔が刺したとした言い訳したくなるようなことであっても、取り返しのつかない致命打になるということを、よく覚えておきましょう(不倫をするなら、離婚を覚悟すべき、ということですね)。

不倫をしている場合は離婚請求ができない

先ほどは、夫側が不倫をしたことを想定して説明しましたが、実は不倫をしたのは妻であって、妻が不倫相手と一緒になりたいという理由で、離婚をしたがっているケースもあります。

実は、不倫をされた側は離婚の訴えを適することができますが、逆に、相手側の離婚の訴えを拒否することもできるのです。

つまり、妻が不倫し、離婚をしたがっている場合には、(妻にとっては)強制的に婚姻関係を継続させることができます。

ただし、それは「不倫の証拠を握っている場合」に限ります(逆の場合もそうですが)。しかもその証拠は、法的に認められるものでなければいけません。

法的に認められる証拠とは、不貞行為を証明できる写真や動画を指します。端的にいうと、不貞行為を納めた映像ということです。

もちろん、このような証拠はあまり現実的でないため、不貞行為のあったことが客観的に認められる映像等も、証拠として認められます。

たとえば、妻と不倫相手がラブホテルに出入りしている映像などです。ただ、ラブホテルに入っていく映像であれば、なんでも良いわけではありません。「客観的に判断できる」ものといっている以上、とうぜん妻の顔がはっきりと写っている必要があります。夫が見ればわかる、というレベルでは認められません。

また、ラブホテルに入ったといっても、入っただけですぐに出てきたと言い訳される可能性もあります。

そのため、ラブホテルに入り、そこで一定時間を過ごし、二人でホテルから出てくるまでの、一連の様子が収められている必要があるのです。

これらの映像を素人が撮影しようとすると、ほぼ間違いなく相手にバレてしまうため、通常は探偵社に依頼し、証拠映像を入手してもらうことになります。

また、素人が下手に尾行したり、撮影したりすると、バレるだけでなく、プライバシーの侵害で逆に訴えられる危険性もあるため絶対に自分でなんとかしないように注意してください。

夫がすべき行動とは?

では、離婚事由がないにもかかわらず、妻から離婚を切り出されてしまった場合、夫はどのような行動をとれば良いのでしょうか。

1. 冷静に話し合う

当たり前といえば当たり前ですが、まずは冷静に話し合いをしましょう。感情的になり、喧嘩に発展させないことが大切です。

そして離婚をしたくないのであれば、その意思をハッキリと伝えましょう。強がって、離婚してもいいけど・・・なんてことを口にしてしまえば、取り返しがつきません。

もちろん、ただ離婚したくないというのではなく、なぜ離婚をしたくないのか、つまりどれだけ妻のことを愛しているのか、という点をしっかりと伝える必要があります。

もしうまく話せる時間がないのであれば、時間をもらって、頭の中でシミュレーションをしたがほうが間違いありません。

なお、あくまで自分が離婚をしたくないのであって、「離婚をしたらお前が困るだろう」といった責任転嫁は絶対に避けてください。

女性は、離婚をしたいと切り出した時点で、すでに現実的に離婚の計画を立てているはずです。つまり、すでに夫なしの生活を前提として、離婚を主張しています。妻からすれば「あなたがいなくても困らないから、離婚を切り出した」と言いたくなるはずです(実際に言われるかもしれませんが)。

そのため、生活の話ではなく、あくまで気持ちの面で夫婦を続けたいという旨を伝えるようにしましょう。

また、なぜ妻が離婚をしたいと思ったのか、その理由を聞き出すことも大切です。妻が離婚したいといっている以上、その原因は十中八九夫にあるはずです。思い当たる節がある場合には、それを伝えてみるのもいいでしょう。

ただ、女性側も正確な原因を掴めずに、ただ感覚的に、夫への気持ちが冷めてしまうこともあります。原因は夫にあるのだけれど、うまく言葉にできないため(つまり理解できないため)、自分でもどうして離婚したいのかわからないという場合です。

このようなケースは決して珍しくないので、焦らずに、時間をかけて話し合うようにしましょう。場合によっては、カウンセラーを頼るのも良い方法です。

2. 原因の改善に努める

話し合いの末、離婚したい理由(夫側の問題)がわかった場合は、その解決に努めるようにしましょう。

離婚したい理由というのは、突き詰めてみると、意外とちょっとしたすれ違いだったりします。とくにコミュニケーションの不足が招くことが多く、改善できるものも少なくありません。

たとえば、家族をないがしろにしていることに不満があったのだとすれば、これまで妻がしていた家事を分担し、苦労を分かち合いましょう。不慣れであっても、その苦労を体験することに大きな意味があります。

また、時間があればなるべく妻と会話をし、聞き役に徹してください。話を聞いてもらうだけで、女性はストレスの解消になるものです(むしろ、聞くだけが大切です)。

それから、これまで妻が当たり前にしていたことに、感謝をすることも大切です。分かりやすいところでいえば、食事を作ってくれたら、必ず感想をいうようにしましょう。これ美味しいよね、俺も作ってみたいな、なんて会話があっても良いかもしれません。

いずれにしても、妻の気持ちに寄り添い、行動することが大切です。

3. 離婚届不受理申出を提出する

妻が極端に感情的になっている場合は、うその離婚届を提出してしまう可能性もあります。どうにも冷静でないと判断した場合には、事前に離婚届不受理申出を提出する方法もあります。

離婚届不受理申出とは、離婚届を受理しないように申し入れることであり、偽造の届け出を防ぐために設けられた制度です。

感情的になるあまり、勝手に夫側の記名・捺印をして、離婚届を提出してしまう可能性もゼロではないので、その危険性がある場合には、有効な手段と思われます。

夫が絶対にしてはいけないこと

では、逆に夫がしてはいけないこととはなんでしょうか?

1. 離婚届にサインをする

離婚をしたくないのであれば、どんな理由があっても離婚届にサインをしてはいけません。サインをした離婚届があれば、妻はちょっとした感情の揺らぎで、そのまま提出してしまう可能性もあります。わざわざリスクを増やすようなことは避けるようにしましょう。

2. 別居する

冷静になるために、ひとまず距離を置こうとする人もいますが、実は別居をすると、むしろ離婚の可能性が高くなることもあります。

そもそも(単身赴任等を除く)別居とは、法的には夫婦関係が破綻しているとみなされ、別居が長期に及ぶ場合には、離婚事由に該当してしまいます。

つまり、夫側が実は関係の改善のために別居していたとしても、妻にその意思がなければ、離婚ための準備期間と捉えられてしまうのです。

そのため、別居は可能な限り避けるようにしてください。

3. 感情的になること

話し合いがうまくまとまらず、つい感情的になってしまい、万が一にも暴力を振るったり、モラハラとも思える暴言を吐いてしまったら、たとえこれまでに不倫等がなかったとしても、これ自体が離婚事由になる恐れもあります。

そのため、絶対に感情的にならないよう注意をしてください。

妻を感情的にさせない方法

冷静な話し合いが苦手な女性は決して少なくありません。本人は落ち着いているつもりでも、無意識のうちに感情的になり、泣いてしまったり、怒りに身を任せてしまうこともよくあります。

そのため、離婚を止めたい場合には、男性はいつも以上に慎重になり、妻の感情のコントロールに努める必要があります。

では、具体的にはどうすれば良いのでしょうか。

まず大切なことは、途中で口を挟まないということです。

男性は理論的、女性は感情的、といわれるように、男女が話していると、男性にとってはさまざまな矛盾や問題が飛び交うものです。

なんでもない日常であれば、男性もつい口を挟んでしまうこともあるでしょう。でも、離婚話をしているときは、もちろんそれは禁物です。

女性は自分の言いたいことを途中で止められるのを、何よりも嫌います。一度話し始めたら、絶対に最後まで話し終えたいのです。

そのため、万が一引っかかることがあっても、決して腰をおらないようにしましょう。そもそも自分に問題があると諦め、ただひたすらに相槌を打ち、最後まで根気強く話を聞いてください。

とくに女性の場合、感情的になり、支離滅裂な会話になってしまうこともあります。そのときは、男性の側が気を利かせて、女性が本当に言いたいことをしっかりと理解してあげてください。

そのうえで、言い返すのではなく、ひとまず反省をするようにしましょう。女性からすれば、本当はすぐにでも離婚をしたいのに、わざわざ話し合いの場を設けてあげている、というくらいの思いがあるかもしれません。

女性が話しているのは、夫に自分の不満を理解してもらいたいからです。だからこそ、しっかりと理解した旨を示し、そして心から謝罪の言葉を告げるようにしましょう。

とはいえ、男性としても、やはり自分の意見を主張したくなるときはあるはずです。ただ、いつもの調子で言い返せば、間違いなく妻は感情を爆発させます。

そもそも女性は、男性に理詰にされることが大嫌いです。自分がこう思っているのだから、正しい・正しくないの問題ではない、というのが、ある意味で女性側の理論です。

そのため、自分は正しい、君が間違っている、といった調子で話すのではなく、あくまで、自分はこう思っていた、でもその結果、君をこんな風に傷つけてしまって、本当に申し訳ないと思っている。僕が君の立場だったら、もっと傷ついてるかもしれない。今までずっと我慢させて、本当にごめん。

こんな風に、自分の考えをオブラートに包んで伝えつつ、相手に共感することで、女性は初めて聞く耳を持つようになるのです。

不倫の証拠を見つけたい場合

もし前述のように妻が不倫をしていて、その証拠を見つけたいという場合には、探偵に調査を依頼するようにしましょう。

不倫の証拠があれば、離婚を止めることができ、うまくいけば復縁のチャンスにつながる可能性もあります。

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