夫婦問題2020/12/21
「パートナーと離婚したい、でも子どもの養育費のことを考えると簡単には離婚できない。」
「子どももいて、もう離婚しているけど、養育費を受け取っていない。」
「でも面倒ごとは避けたい、穏便に事を運びたい。」
今回の記事では、そういったお悩みを抱えている方々の解決の糸口になる、養育費にまつわる知識をご紹介します。
目次
子どもがいる夫婦が離婚の際、必ず耳にする「養育費」。そもそも、養育費の定義とはいったいどういったものなのでしょうか。
養育費とは、一般的には「子どもが成人するまでに必要な費用」と言われています。しかし、成人したからといって必ずしも子どもが独り立ちするとは限りません。そこで、近年は「子どもが未成熟子である間に必要な費用」と言われるようになりました。
未成熟子(みせいじゅくし)とは、成年年齢に達しているかどうかに関わらず、経済的に自立できていない子を意味する法律用語です。 扶養を受ける権利があり、親の扶養義務の対象者です。
親が離婚し、父母のいずれかが子どもと離ればなれになっても、親であることには変わりありません。また、婚姻はせず、男性が子どもを認知しただけで一緒に暮らしていない場合もあります。いずれの場合も、子どもを産んだ親として、子どもを養育するための費用を支払う責務があります。子どもを引き取り保護・監督する立場でない場合、子どもを引き取った側の親に、養育費を支払う必要があります。子どもを引き取った親を「親権者」といいます。
「親権」とは,子どもの利益のために,監護・教育を行ったり,子の財産を管理したりする権限であり義務であるといわれています。親権は子どもの利益のために行使することとされています。
父母の婚姻中は父母の双方が親権者とされており,父母が共同して親権を行使することとされています。
父母が離婚をする場合には,父母のうち一方を親権者と定めることとされており,離婚後は,その者が親権を行使することとなります。
引用:法務省
民法766条1項でも、父母が離婚をする場合、子どもの保護・監督に必要な費用の分担を、協議で定めるとされています。さらに、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」ことが強調されています。この場合「協議」とは、夫婦間の話し合いのことを意味します。
養育費を支払う側(子どもと暮らしていない親)は「義務者」、養育費を受け取る側(親権者)は「権利者」といいます。
子どもと | 養育費を | |
---|---|---|
義務者 | 暮らしていない | 払う |
権利者 | 暮らしている | 受け取る |
養育費の具体的な内訳は以下の通りです。
食費
衣服費
住居費
医療費
教育費
娯楽費
生活の三本柱である衣食住にまつわる費用はもちろんのこと、定期健診や予防接種のほか、大きな怪我や病気でない治療にかかる費用や、教育費、適度な娯楽費などが養育費に含まれます。
子供が病気になった場合、診察費、検査費、治療費、入院費などの医療費がかかります。
高校・大学・専門学校などに進学する際には、入学金、施設費などがかかります。
このように、毎月の養育費では賄いきれない、病気や進学にかかる高額な費用のことを「特別の費用」といいます。
基本的に、父母が協力してお互いに出し合うものであり、離婚後でも父母間で協議し、それぞれが支払う額を定めることができます。
養育費は、子どもが生きていく上で必要なお金です。離婚し、子どもと一緒に暮らさない親は、もう一方の親(親権者)に子どものお世話を任せることになります。そして、ひとりの親を失った子どもは、さみしい思いをします。子どもと暮らさない親は、子どものために養育費を支払わなければなりません。
子どもが生きるのに最低限必要な生活費だけではなく、娯楽費なども養育費に含まれます。子どもと暮らさない親(義務者)は、自分と同程度の生活水準を、扶養を受ける者(子ども)にも保持させる義務があります。
養育費を払うと生活が苦しくなるから払わない、という理由で支払義務は免れられません。この場合、自らの生活水準を落としてでも払う必要があります。これを「生活保持義務」と言います。
離婚相手にお金を出したくない、と考える方もいるでしょう。しかし、厳密に言うと、養育費は「子ども」の権利であり、「離婚相手」に与えるものではありません。管理しているのが離婚相手であるだけなのです。子どもに養育費というお金を与えることは、愛情を与えることと同等の意義があります。子どもと暮らさない親は、養育費を子どもに与えるという手段で、子どもの成長に貢献することができるのです。
子どもの成長に欠かせない養育費。では、実際に月々どれくらいの金額を支払えばよいのでしょうか。
平成28年度の厚生労働省の調査によると、一ヶ月あたりの養育費の平均相場は、母子家庭(男性が支払う側)で4万3,707円、父子家庭(女性が支払う側)で3万2,550円でした。
女性の平均年収は男性の平均年収より4分の1少ないので、妥当な結果といえるでしょう。
しかし、お互いの年収や子どもの年齢、人数など、さまざまな要因で金額は変動します。
そもそも、絶対的な相場というものはありません。各々にさまざまな事情があると思います。養育費に適当な金額は、その都度、変動するものだと考えましょう。
義務者(養育費を支払う側)の年収が高ければ高いほど、支払うべき養育費も高くなります。権利者(受け取る側)の年収が高ければ高いほど、受け取る養育費は減少します。
しかし、義務者の年収が600万円までなら、大きな差はありません。
参考にしていただきたいのが、裁判所出典の養育費算定表です。左側、縦列の数値が義務者の年収、下方、横側の数値が権利者の年収となっています。
ここで注目していただきたいのが「給与所得者」と「自営業者」の支払い額の違いです。給与所得者とは、サラリーマン、公務員、アルバイトや派遣社員など、「会社から給料を受け取っている人」のことを指します。自営業者とは、経営者やフリーランスなどの「自らでお金を稼ぐ人」のことを指します。給与所得者か自営業者かで、支払うべき養育費の額が異なることは、留意しておくとよいでしょう。
養育費算定表を見るに、子どもの人数が多い、年齢が高いほど、養育費も増えます。年齢は0~14歳、15~19歳に区切られます。
養育費算定表を参照し、自分が支払う/受け取る金額を知りたい場合、まず、子どもの人数と年齢に合致する算定表を選びましょう。
例えば…
第一子:15~19歳 第二子:0~14歳
義務者:給与所得者、年収550万
権利者:自営業者、年収225万
上記の場合、一ヶ月あたりに権利者が支払うべき養育費は6~8万円です。
このように、まずは子どもの人数と年齢から照らし合わせていきましょう。
さて、養育費の支払い義務は一体いつまでなのでしょうか。子どもが成人するまでなのか、学校を卒業するまでなのか、明らかにしていきます。
本記事の冒頭でお話しした通り、一般的には「子どもが成人するまで」と言われていますが、成人したからといって、子どもが独り立ちするとは限りません。その逆も然りです。やはり「子どもが自立するまで」を目安に考えたほうが、現実的でしょう。子どもが未成熟子である間は、親に扶養義務があります。子どもが高校を卒業してすぐに働き始めるケースもあります。そのとき子どもが成人していなくても、自分の力で子どもが生きていけるのなら、養育費の支払い義務は発生しません。
しかし、高校を3年きっかりに卒業できるとも限りません。
全国の9割の高校生は全日制高校の生徒ですが、通信制や定時制の高校に進学した場合、在籍期間がプラス1~2年になる可能性が高いです。ちなみに、全日制は最高で6年、通信制は最高8年の在籍が可能です。子どもが高校に長く在籍することは稀なケースですが、覚えておくとよいかもしれません。
民法が定義する「成年年齢」とは、ふたつの意味があります。ひとつは「一人で契約をすることができる年齢」と、もうひとつは「父母の親権に服さなくなる年齢」です。成年年齢に達した者を「成年者」または「成人」といいます。
従来、日本において定められている成年年齢は20歳ですが、2022年から2歳引き下げられ、18歳で成人になります。
子どもが未成年の場合、親の同意が必要となることがいくつかあります。
・携帯電話の契約
・部屋を借りる
・クレジットカードの契約
・ローンを組む
成人すると、親の同意なく自分の一存で上記のような契約ができるようになります。
ほか、
・10年有効のパスポート取得
・公認会計士、司法書士、行政書士、医師免許、薬剤師免許などの資格取得
・性同一性障害の者が、性別の取扱いの変更審判を受けられる
などが可能になります。
しかし、喫煙や飲酒、競馬などのギャンブルの年齢制限は20歳のまま維持されます。
従来、「成人」といえば「20歳」というキリの良い年であったり、一般的に専門学校や短期大学を卒業する年だと考えられてきました。しかし、2022年から18歳に引き下げられるので、「成人=20歳」という認識を改める必要があります。認識の違いで相手と話が食い違う可能性も否めないので、注意してください。
高等教育機関とは、大学・短期大学・高等専門学校・専門学校などの教育機関のことです。
令和元年度の文部科学省の調査によると、高等教育機関への進学率は過去最高の82.6%です。これは過年度卒も含む数値です。高校卒業した次の年度にすぐ進学している人の進学率も、71.1%とかなり高い数値となっています。
全体の進学率 | 大学・短大合計 | 大学 | 短大 | 専門学校 | |
---|---|---|---|---|---|
高卒者のみ | 71.1 | 54.8 | 50.0 | 4.8 | 16.3 |
過年度卒含む | 82.6 | 58.1 | 53.7 | 4.4 | 23.6 |
過年度卒を含まない、高校卒業者の大学・短期大学への進学者の割合は54.8%です。単純計算すると二人に一人は大学進学しています。
50%は四年制大学、残りの4%は短期大学に進学しています。高校卒業者の半数が四年制大学に進学しているので、卒業は早くて22歳となる年度でしょう。
専門学校への進学率は、過年度卒を含むと23.6%となりますが、高校卒業者のみだと16.3%となっています。
多くの子どもが高校を3年間で卒業します。その時子どもは18歳です。2022年からは成人年齢が18歳に引き下げられることも考慮すれば、18歳、高校卒業を節目に養育費の支払いをやめることを検討する方は少なくないと思います。子どもが18歳で経済的に自立した場合、養育費の支払いを取りやめるのはよいでしょう。
しかし、先ほども申し上げたように、今は5人に4人は大学や専門学校に進学する時代です。さらに、浪人、留年、休学など、何らかの理由で22歳に大学を卒業できない可能性もあります。これらのことを考慮すると、18歳で養育費の支払いを取りやめてしまうと、子どもが自分の人生に必要な工程を辿れない可能性が高いといえるでしょう。子どもが納得できる人生を送るために、親の金銭的な支援は非常に重要です。
高校を卒業した子どもの二人に一人は四年制大学に進学する時代です。進学率は年々、上昇傾向にあります。自分の子どもが高校を卒業するとき、大学進学は当たり前の世の中になっている可能性を念頭に置いて、大学卒業までは養育費の支払いを続けることをおすすめします。
成年年齢が18歳に引き下げになる民法の施行時にあたって、参議院は政府に対して以下の通り格別の配慮をすべきであると定めました。
成年年齢と養育費負担終期は連動せず未成熟である限り養育費分担義務があることを確認するとともに、ひとり親家庭 の養育費確保に向けて、養育費の取決め等について周知徹底するなど必要な措置を講ずること。
参考:厚生労働省
このことから、「成年年齢が18歳に引き下げられたからといって、養育費の支払い義務は失効しない」ことと「子どもが自立しない限り、扶養義務が発生する」ことがわかります。
養育費の支払い義務はいつまでなのか。それは、18歳、20歳、22歳と明確なものではなく、子どもが未成熟子であるかどうか、経済的に自立しているかどうかがカギとなっています。
子どもが学校を卒業し、就職したとき、養育費の支払い義務は失効するとみてもよいでしょう。子どもが学生から社会人になり、自分の稼ぎで自分の生活を賄えるようになったら、親の扶養から外れることを意味します。
子どもが自立するタイミングの多くは大学卒業時、または高校卒業時のいずれかでしょう。
やはり、最低でも18~19歳までは支払い義務が継続することは確実です。
自分と相手の収入だけで養育費を賄えるのか、不安に感じる方も少なくないと思います。そんな時の救済措置には、どういったものがあるのでしょうか。
自分の親に支援をお願いしてみましょう。
親権者(権利者)の場合、金銭的援助だけでなく、子どものお世話などの物理的援助もお願いすると、仕事をしやすくなったり、子育ての休息になります。子どもにとっても、自分の祖父母とふれあう良い機会になります。
義務者の場合、自分の収入に両親の支援金を上乗せすれば、養育費の支払いが比較的容易になるかと思います。
権利者が親から金銭的援助を受けている場合、義務者は「わざわざ自分が養育費を支払う必要ないんじゃないか」と考えるでしょう。しかし、それが理由で支払い義務が失効するわけではありません。繰り返しになりますが、養育費は、子どもが未成熟子である限り、扶養義務が発生します。子どもの実の親が扶養義務を負っています。
権利者の好意により、支払い額が少なくても大目に見てもらえることはあるかもしれません。
権利者が両親からどれだけ手厚い援助を受けていても、義務者の扶養義務が打ち消されることはないので、留意しましょう。
事情があって、親を頼れない方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。そんな時の打開策を見ていきましょう。
厚生労働省が行っている、子育て支援策があります。
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方が対象になる「児童手当」のほか、ひとり親世帯に特化した支援策もあります。それが「児童扶養手当」です。
具体的な条件は以下の通りです。
児童扶養手当 |
---|
対象者 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する母、監護し、 かつ生計を同じくする父又は養育する者(祖父母等)。 |
支給要件 父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が一定程度の障害の状態にある児童、父又は母の 生死が明らかでない児童などを監護等していること ※ ただし、国内に住所を有しないとき、児童が父又は母と生計を同じくするとき、母又は父の配偶者に養育されるとき等は支給されない。 平成26年12月より、受給者等の年金額が手当額を下回る場合は、その差額分の手当を支給。 |
参考:児童扶養手当の支給対象者
簡潔に言うと、一般的には高校三年生以下(障害児の場合20歳未満)の子どもを監護・養育するひとり親が対象となります。
更に、2020年10月現在では、新型コロナウイルスの影響により「ひとり親世帯臨時特別給付金」が支給されることになりました。
児童扶養手当受給世帯等 | 収入が減少した児童扶養手当受給世帯 |
---|---|
①令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている者 ②公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない者 ※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る ③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、児童扶養手当の対象となる水準に下がった者 | 左記①・②の支給対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少しているとの申し出があった者 |
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円 | 1世帯5万円 |
①の対象者には可能な限り8月までに支給(申請不要)。②・③の対象者についても、可能な限り速やかに支給(要申請)。 | 年1回の定例の対面による現況確認時(8月)等にあわせて、収入が大きく減少しているとの申し出について簡易な方法 で確認した上で9月以降に支給。 |
※2020年10月時点の情報です。最新情報は上記リンクから専門機関にお問い合わせください。
このように、親を頼れなくても、国や自治体が行う支援策があります。自治体によってさまざまな支援策があり、条件も異なってくるので、お住まいの市区町村が行っている支援策を調べてみるとよいでしょう。
児童扶養手当は、自分で申請しないと貰えません。離婚したからといって、自動的に給付金の支給が始まるわけではありません。待たずに、自発的に行動することが大切です。
養育費は、基本的に「子どもが成長する過程で必要な費用」つまり「生活費」と同じ性質です。よって、毎月定期的に支払われるべき費用だと考えられています。しかし、義務者と権利者の両者間において同意があれば、一括払いも可能です。基本的な支払い方法である「分割払い」と、そうでない「一括払い」。それぞれにどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
分割払いのメリットは、その時の経済状況によって支払う金額を変えやすいことです。離婚後、互いの収入が増減したり、再婚などによって、経済状況が変わることは充分にあり得ます。その際、支払う・受け取る額の増減が可能です。
養育費の未払い、滞納のリスクがある点が、分割払いのデメリットです。
相手が養育費を支払えなくなった場合、養育費の回収が困難になる可能性があります。法的な手続きをして回収する努力をしなければならないかもしれません。また、今回の新型コロナウイルスの影響など、社会全体が抱える抗いようのない事情で支払いが滞る可能性もあります。
未払い、滞納のリスクを回避するためには、相手と事前に取り決めをしておく必要があります。
ひとつは、養育費の未払い、滞納を回避できる点です。
支払い義務がなくなるまでの20年前後という長い機関、毎月コンスタントに支払いを続けられるとは限りません。事前に一括で払っておけば、お互い困ることも、支払督促や減額申請などの面倒な手続きをする必要もないのです。
一括払いにすることで、養育費の未払い、滞納を回避できます。
もうひとつ、一括払いのメリットがあります。この先相手と関わらずに済むことです。
DV(ドメスティックバイオレンス)や、虐待があった家庭の場合、相手と一刻も早く距離を置き、かかわりを絶つことが、自分や子どもの心身の安全のために必要です。しかし、養育費の支払いが滞ったら、相手に連絡をしなければなりません。そこで、一括払いという方法なら、離婚後も相手と連絡をとる必要がありません。
相手と関わる機会を減らせるので、新生活に向かって気持ちを切り替えやすくなるというメリットもあります。
税金が発生するリスクがあることが、一割払いのデメリットです。
原則的に、養育費など扶養を目的とした給付金に、税金は発生しません。しかし、養育費の性質の通り「必要である分をその都度払う」ことが、非課税の前提となっています。
一括で養育費を支払うということは、「その都度」ではないことから、贈与税が発生する可能性があります。
本記事冒頭でもお話しした通り、夫婦が協議上の離婚をする際、養育費についての取り決めも行うよう民法で定められています。
民法第766条では、養育費について、このように定められています。
① 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
② 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
③ 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
④ (略)
引用:法務省
民法で定められていることもあり、離婚前に取り決めておくケースが多いかと思われます。
では、実際にどのように取り決めを行うのでしょうか。
どのように離婚するかによって、養育費の取り決め方法も異なります。
まず、離婚の方法にも様々な種類があることを把握しておきましょう。
当事者間で協議(話し合い)をして、離婚の諸条件を定めます。この段階で問題が解決し離婚に至った場合、「協議離婚」になります。
大多数がこの方法で離婚しています。
協議で話がつかない場合、離婚調停に移ります。
離婚調停とは、家庭裁判所の調停室において、立場上中立の第三者である調停委員が、夫婦それぞれから話を聞き取り、代理で話し合うことを指します。調停委員が法律面で最適なアドバイスや解決策を提案してくれながら、夫婦が直接対面することなく話し合いが進むので、当事者同士の協議より冷静かつスムーズに事が運びます。ここで解決し離婚に至った場合、「調停離婚」になります。
離婚調停において、双方の離婚の意思が一致し、離婚の諸条件にもほとんど同意できているにもかかわらず、些細な食い違いや揉め事によって調停が決裂しそうな時、または当事者が出廷できなくなった際に、裁判官が離婚を決定することを「審判離婚」といいます。
当事者同士が大きく対立している場合、審判離婚はできません。
このケースでの離婚は稀です。
離婚調停で決着がつかない場合、離婚訴訟を起こし、裁判になります。離婚裁判を起こすには、民法で定められた離婚の理由(法的離婚事由)を満たしている必要があります。裁判所が判決を下し、離婚が認められた場合、これを「裁判離婚」といいます。
裁判を起こす前に、調停を申し立てる必要があります。
日本では約90%が協議離婚です。夫婦の合意を書面に記し提出、それが受理されれば離婚は成立します。複数ある離婚の手段の中で最も手続きが簡単であることから、多くの人は協議離婚をしています。
ちなみに残りの10%のうち、調停離婚は9%、裁判離婚は1%となっています。
調停離婚も厳密に言えば話し合い(協議)による離婚です。調停離婚と裁判離婚との大きな違いは、「協議による当事者同士の合意の上」か、「裁判官が下した判決による」離婚か、ということです。
基本的に、話し合いで折り合いをつけ、平和的な手段で離婚しようとする夫婦が多いのでしょう。
民法では「養育費や面会交流について子どもを第一にしっかり協議した上で離婚をすべき」だと定められていますが、それが明文化されたのは平成24年からであり、大多数は協議が不十分なまま急いで離婚してしまいます。そのため、協議離婚では養育費の取り決めを行わずに離婚に至るケースがとても多いです。
離婚の種類ごとに、養育費の取り決め方も異なります。
厚生労働省の調査によると、養育費の取り決めを行っていない母子世帯は全体の54%、父子世帯は74%と、どちらも過半数が取り決めていないという結果でした。
養育費の取り決めをしたにもかかわらず、養育費の支払いが滞った場合、公正証書、調停証書、審判書、判決書なら、法に則って養育費を回収することが可能です。これらを債務名義といいます。債務名義については「トラブルとその回避」で詳しく記述しています。
協議離婚で用いられる手段の「口約束」や「私的に作成した書面」では、養育費を合法的に回収することができません。SNSや口頭だけのやり取りなら、取り決めを容易に済ませることができますが、いざというときに切り札としての効果は期待できません。協議離婚をする場合は、公正証書を作成しましょう。
では「公正証書」とは、どういったものでしょうか。
「公正証書」とは、公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。
公証人とは、裁判官や検察官、法務局長などを永年勤めた選ばれた法律の専門家であり、準公務員という扱いになります。
「公正証書」には証明力があり、執行力を有しており、安全性や信頼性に優れています。
例えば、金銭債務においては、「強制執行認諾条項」を定めておくことで、支払いが滞った場合に、本来であれば裁判で確定判決を受けなければ行うことの出来ない、給与や口座の差押などの「強制執行」の申立が直ちに行えます。
引用:公正証書jp
離婚の前に公正証書を作成しておくことで、養育費の滞納・未払いの抑止力になり、トラブルが発生した際の対処が容易になります。「養育費の支払いが滞った際、強制執行されても構わない」という旨を公正証書に記載すれば、「強制執行認諾付き公正証書」となり、養育費を回収するための強制執行をただちに行うことが可能です。
強制執行の詳細については、トピック「トラブルとその回避」をご覧ください。
ここまで、離婚前の養育費の取り決め方を見ていきました。
養育費の取り決めを行わず、既に離婚してしまった場合、まず相手と連絡を取り、養育費の取り決めをしたい旨を伝えます。そこで相手が応じてくれれば、養育費算定表を参考にしながら、話し合いを進めるとよいでしょう。実際の出費の内訳を開示し、養育費は子どもの権利であることをきっちりと説明すれば、「養育費を不正に使われるのではないか」という相手の不信感を払拭できるかもしれません。
もし相手が連絡を拒み、尚且つ支払いも行わなくなったら、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てましょう。詳細は「トラブルとその回避」を参照してください。
平成28年の厚生労働省の調査によると、養育費を受け取っている母子世帯は24%、父子世帯は3%と、とんでもなく低い数値の結果が出ています。
養育費の取り決めをしていない最も大きな理由として「自分の収入等で経済的に問題がない」を挙げている割合は、父子家庭の父親のほうが多いです。(参考:厚生労働省)
男性の平均年収は女性より高いので、父子家庭の場合、相手からのお金を必要としない方が多いのかもしれません。とはいえ、子育てと仕事の両立はとても大変です。何より、養育費は子どもの権利であり、親の義務です。自分の収入だけで経済的に問題がなかったとしても、相手から養育費は支払われなければなりません。義務者は、子どもを自分の手で育てない代わりに、お金を与えるのです。子どもの人生のために、養育費は受け取り、支払いましょう。そのために、養育費の取り決めは「離婚前」に「公的な書面」にしておきましょう。
ただでさえ殺伐としやすい養育費関連の話、なるべく穏便にやりとりを済ませたい。そんな時に有効な手段とは、一体どういったものでしょうか。
養育費の支払いは親の義務です。支払わない場合どうなるのか、支払われない場合どういった対処ができるのでしょうか。
ここから、養育費未払い者を「債務者」、養育費を受け取る側を「債権者」といいます。
債務者(未払い者)がすべての督促を無視し続けた場合、債権者が申し立てることで、債務者の口座・給与・不動産などの財産が差し押さえられます。これを強制執行といいます。詳しく見ていきましょう。
強制執行とは、国家権力によって、強制的に権利の実現を図る制度のことです。
養育費の例を挙げるなら、債務者が養育費の支払いを拒否しても、裁判所を通じて債務者の財産を差し押さえ、それを売却してお金に交換するなどして、養育費分の金額を強制的に回収する制度です。
差し押さえの対象となる財産には、以下の種類があります。
引用:裁判所
養育費回収のための強制執行をするには、債務名義を所持していることが必要です。債務名義とは一体なんでしょうか。
債務名義とは、債務者に対し、自分の債権(請求権)の存在や範囲を証明した公的な書類のことです。公正証書、調停証書、審判書、判決書、などがこれにあたります。協議離婚の際に私的に作成した文書は、債務名義には該当しません。
強制執行は、養育費回収の方法の中では最終手段です。強制執行以外にも、穏便かつ平和的な方法で養育費を回収する術がいくつかあります。
養育費の支払いが滞り始めたら、まず相手に連絡してみましょう。ただ単に振り込みを忘れていただとか、諸事情あって振り込みが少し遅れただけ、という可能性もあります。催促の連絡をすることで、相手が思い出して養育費を振り込むケースがあります。
養育費の支払いについて取り決めた文書が相手に連絡が無視されたり、払うと言っているのに養育費が一向に支払われない場合、内容証明郵便を利用して請求書を送付してみましょう。内容証明郵便には、財産を差し押さえるなどの執行力はありませんが、相手に精神的なプレッシャーをかけることができます。普段受け取ることのない法律的な書面を見て、焦燥に駆られ、支払いを再開するかもしれません。
金銭債務を履行しない相手に対して、裁判所が支払いをするよう勧告します。相手が履行勧告にも応じない場合、更に厳しい履行命令を出します。債務者が正当な理由もなく命令に従わない場合、10万円以下の過料の支払いを科せられる可能性もあります。
上記の手段のすべてを行い、それでも養育費が支払われない場合に、強制執行という最終手段があります。強制執行は突然申し立てることも可能です。
養育費の支払いに関する取り決めを行っていた場合、不払い分に上乗せして、「遅延損害金」を請求することが可能です。遅延損害金についての取り決めを行っていなくても、年3%分の遅延損害金を受け取ることができます。法定利率は以前は年5%でしたが、民法改正によって2020年4月1日以降は年3%に変更されました。
養育費は金銭債務の一種です。事前の取り決め通りに支払われなかった場合、権利者は義務者に対して遅延損害金を請求できます。
離婚後、子を監護している親は、他方の親に対して養育費の支払を求めて調停を申し立てることができます。また、一度決まった養育費であっても、その後に事情の変更があった場合(収入が大きく増減した場合など)には養育費の額の変更を求める調停を申し立てることができます。 調停手続では、調停委員会が、申立人(あなた)及び相手方から事情を聴いたり、書類等を提出してもらったりして、双方の収入や子に必要な費用がどのくらいあるのかといった事情を把握しながら、双方の合意を目指して話合いを進めます。
引用:裁判所
養育費の請求、減額、増額を、当事者間の協議で決定できない場合に、養育費調停という手段が有効です。公正証書なしで協議離婚をして、養育費が未払いになった際、養育費請求調停を申し立てることで、養育費を回収できます。
2020年4月から、改正された民事執行法が施行され、養育費の回収が比較的容易になりました。
そもそも、民事執行法とはなんでしょう。
民事執行法とは,裁判等で確定した権利(債務名義)につき,相手方が任意に義務の履行をしない場合に,裁判所(執行裁判所)の力を借りて,強制的にその権利の実現をはかるための強制執行等の手続を定めた手続法です。
引用:法律資格合格応援サイト
これまでと比べて、具体的に何がどう変わったのでしょうか。
従来の民事執行法では、不払い者の預貯金や給与を差し押さえるには、自力で相手の勤務先や金融機関の支店名を調査し、特定しなければなりませんでした。とても時間や労力を要するのに、結果が伴わない可能性が高く、割に合わない行為でした。
今回の改正民事執行法では、裁判所を通じて、預貯金・株式・不動産・勤務先の情報を取得できる「第三者からの情報取得手続」が可能になりました。自力で調査する必要がなくなり、債権者(養育費を請求する人)の負担が軽減されました。
従来は「30万円以下の過料」と、非常に軽い罰則でした。「過料」は刑事罰ではないので、前科がつくこともなく、違反行為の抑止力としては効果が弱いといえます。
しかし、今回の改正民事執行法により、罰則が過料ではなく刑事罰になりました。違反行為を行った場合、「6ヶ月以下の懲役」または「50万円以下の罰金」が科されます。
では、刑事罰に問われるのは具体的にどういったときでしょうか。
財産開示手続とは、未払い者に、自らが保有する財産に関する情報・内容を開示させる手続きのことです。
債権者(養育費を請求する人)が、債務者を裁判所に呼び出したら、債務者は期日に出頭します。そして、債務者は自分の勤務先や銀行口座名、所有財産などについて陳述しなければなりません。
この裁判所からの呼び出しに応じない、または行かない場合、犯罪になり罰則があります。
財産開示手続において、現実とは異なる陳述をした場合、犯罪になり罰則があります。例えば、本当は財産があるのに「ない」と答えたり、嘘の銀行口座名を答えたりする、などです。
ここまで、養育費を支払わなかったらどうなるかを見ていきましたが、例によっては、養育費の減額、免除などが認められるケースもあります。具体的にどういったケースがあるのでしょうか。
権利者(養育費を受け取る側)が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、子どもの扶養義務は再婚相手に移ります。この場合、再婚相手の年収によって養育費の減額、または免除が認められます。
しかし、再婚相手と子どもが養子縁組をしていない場合、養育費の減額は認められません。
義務者(養育費を支払う側)が再婚し、新しく子どもができたり、相手の連れ子を養子縁組したりなどで、新たな扶養家族が増えた場合、これまでと同じ額の養育費は支払えなくなるでしょう。この場合、養育費の減額が認められます。
何らかの理由で収入が減少したり、失業した場合も、養育費の減額、免除が可能です。いくら義務者に養育費を支払う意志があろうと、無い袖は振れません。権利者に相談してみて、相手が納得しないようでしたら、養育費減額調停を申し立てるとよいでしょう。
養育費の支払いの有無に関わらず、子どもとの面会交流は原則行われるべき行為です。
「面会交流」は、養育費とはまた別の「子どもの権利」です。養育費を支払わないからといって子どもに会わせないことはできませんし、子どもに会わせてもらえないから養育費を支払わない、ということもまかり通りません。養育費と面会交流はイコールにはならないのです。
離婚の理由が配偶者のDV・虐待などである場合、面会交流は行わないほうがよいというケースもあります。ここで考慮すべき観点が「子の福祉」です。子どもがもう一方の親に会いたいと望むのなら、子どもの心身の安全の範疇で面会交流は行うべきでしょう。離婚の理由にかかわらず、子ども本人が面会交流を拒否するのなら、面会交流はやめたほうが賢明です。
「福祉」は「幸せ、幸福」という意味です。子どもの幸せを考えて、子どもの意思を尊重し、面会交流を行ってください。
・養育費未払い・滞納のまま、相手と連絡が取れなくなった
・子どもとの面会を拒否されるどころか、もう相手と連絡すら取り合うことができなくなった
上記の場合、自力で相手を探し出すことはかなり難しいと思います。多大な時間と手間をかけて何の成果も得られないよりかは、人探しのプロに依頼したほうが、浮いた時間を有効活用できるでしょう。
探偵の窓口なら、数ある探偵会社を比較、検討できます。プロに調査を依頼し、子どもとの面会の機会や養育費を取り返しましょう。
ここまで養育費についてお話ししてきました。離婚の際、養育費のほかに慰謝料も発生するケースもあると思います。養育費と慰謝料の違いについて掘り下げてみましょう。
慰謝料を支払ったから養育費は支払わなくてもよいか、と考える方は多いと思います。
しかし、慰謝料と養育費はそもそもの性質が全く異なります。慰謝料は損害賠償であり、養育費は扶養義務です。
慰謝料は「相手」のものですが、養育費は「子ども」のものです。
たとえ相手の不貞行為や暴力行為が離婚を招いたとしても、それを理由に養育費を増額・減額はできません。それは夫婦間の問題であり、子どもには関係ありません。
どれだけ高額な慰謝料を支払っても、慰謝料と養育費は別物ですので、養育費を支払わなくてよい理由にはならないのです。
相手の不貞行為や暴力行為など、相手の非があって離婚した場合、早く距離を置きたいあまり、慰謝料を受け取らずに急いで離婚したというケースも少なくありません。しかし、慰謝料は離婚後でも請求することが可能です。慰謝料請求にも時効があり、離婚の成立から3年間と定められています。
この記事をご覧になっている方で、相手が不倫をしているかもしれないといった理由で離婚をお考えであれば、不倫の証拠を控えておいた方が得策です。
自力で調査をするとなると、相手にバレやすい上に、裁判で有力な確たる証拠を手に入れにくいなど、ハイリスク・ローリターンである可能性が高いです。
浮気調査のプロである探偵に依頼すれば、確実に有力な証拠を手に入れることができます。
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子どもの成長に欠かせない養育費。
今回は、養育費の相場やトラブルとその回避、養育費にまつわる知識についてご紹介させていただきました。
養育費は、当人同士で完結する口約束での取り決めでは、いずれ未払いになる可能性が非常に高いです。
結婚が契約であったように、養育費の取り決めも契約にしてしまえば、未払いを防ぐことに効力がある上に、強制執行をスムーズに行うことが可能になります。
離婚の際には、公証人を頼り、公正証書で養育費について取り決めてから離婚することを強くおすすめします。
子どもの未来のために、養育費をきちんと支払い、または受け取るようにしましょう。
今回の記事が、みなさまのお悩みの解決に役立てば幸いです。
探偵の窓口では、おすすめの探偵事務所を紹介しています。
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あい探偵は創業24年、約80,000件の実績を持つ中堅探偵事務所のひとつです。あい探偵は浮気・不倫調査に特化しており、不倫調査の証拠収集力は探偵社の中でも特に優れています。
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