夫婦問題2020/10/22
パートナーと別れる際、さまざまな悩みが浮かぶと思います。
その中でも経済的な問題は頭を抱える方も多いです。
今回は離婚前後でトラブルとなりやすい養育費と、その相場について理解を深めていきましょう。
目次
婚姻関係にまつわる決断は、どれも大きなものです。
その中でも、お子さんを育てるために必要となるお金、養育費については気がかりな方も多いはず。「結婚相手と別れたいけれど、子供を養えるかわからない」「気が弱いから、養育費を払ってもらえなくてもそのままにしてしまいそう」などといった悩みもありますよね。
安心してください。実は、十分に養育費を払うことは法律で義務付けられているんです。また、養育費の見直しも行うことができます。
詳しく見ていく前に、まずは重要な単語の解説をしていきたいと思います。大前提で、「養育費」とはなんでしょう。
「養育費」とは、子供の監護や教育のために必要な費用のことです。子供を育てる際にかかるお金のことを指すんですね。
(「法務省」から引用)
離婚後、子供を育てていくのが監護親、つまり養育費を受け取る権利者となります。これに対して、子供を育ててもらう方が非監護親、すなわち養育費を払う義務者となります。
これは他サイトを閲覧する際にも頻出する単語ですので、ぜひ抑えておいてください。
ここでは養育費にまつわる権利と義務を説明していきます。
非監護親の義務者には、生活保持義務が発生します。生活保持義務とは、未成年の子供のことを義務者と同じ生活の水準と同程度に維持しなければならないというものです。
例えば、義務者が大学を卒業していれば、子どもが大学に通う学費までは扶養する義務が生じます。離婚していても、親子であれば生活保持義務があることになります。
対して監護親の権利者には、定期金債権を基本的には得ることになります。定期金債権とは、その名の通り定期的に金銭を受け取る権利です。
養育費請求権はこれにあたります。他にも例えば、利息請求権や年金受給権も当てはまるような権利です。
このように、両者に義務と権利が発生しています。次は、法律から生活保護義務と定期金債権をみていきましょう。
子どもに義務者と同程度の生活を保障する生活保護義務と、監護親がお金を受けとる権利である定期金債権、ついでに養育費にまつわる法律は民法にいくつか存在します。
なんとなくでも覚えておくといざという時に役立つかもしれないので、みておきましょう。数字の若い順で掲載しています。
定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。
二 前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。
定期金債権については、民法では時効について記載されています。今年時効にまつわる法律がいくつか改正され、時効の期間が変更するなどしており、改正前の民法を誤って確認しないように注意が必要です。
とにかく養育費を受け取りたい場合は、必ず168条で定められた期間内で行動することをおすすめします。
2 定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
こちらは、文の通り、時効の更新ができるような承認書のやりとりが可能であることの記載です。
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
こちらも改正により期間が長くなりました。扶養料をはじめ、利息や賃料、年金などが当てはまります。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
(婚姻による成年擬制)
こちらの二つの法律は、夫婦間や血族間でのたすけあいを求める法律となります。
*民法752条などは夫婦であることが前提なので、未婚のシングルマザーなどが相手に生活保持義務を求める場合は、相手に法的に父親として認識されるような手続きが必要になります。
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
ここで、養育費の分担について細かい記載があります。後々ふれますが、ここでの協議で公正証書という取り決めの証明がないと、いざというときに義務者に請求できなくなります(または証拠を集めるのに相当な負荷がかかります)ので、注意が必要です。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
ここでは、家庭裁判所が場合によっては介入できるとの記載があります。家庭裁判所では、養育費調停や履行勧告、履行命令を下せたり、養育費を支払ってもらうための強制執行ができます。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
(離婚による復氏等)
扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
(扶養請求権の処分の禁止)
これは、養育費の増減を見直すことができることを記しています。
(いずれも「電子政府の総合窓口e-gov」から引用 )
以上が養育費にまつわる民法になります。養育費を払う義務や受け取る権利が法律で守られていることが理解されれば十分です。
次は、実際の子育て事情を経済面から紹介していきます。片親になることでかかる負担を知っていきましょう。
シングルマザー・シングルファザーはまずどのくらいの方々が働いているのでしょうか?最新の調査ではこのようになっています。
母子世帯 | 父子世帯 | |
世帯数(累計値) | 123.8万世帯 | 22.3万世帯 |
就業状況 | 80.6% | 91.3% |
うち正規の職員・従業員 | 39.4% | 67.2% |
うち自営業 | 2.6% | 15.6% |
うちパート・アルバイト | 47.4% | 8.0% |
母子世帯では80%、父子世帯では90%を超える方が働いていますね。ほとんどのシングルマザー・シングルファザーは子育てをしながらも労働にいそしんでいます。
大きく違うのは、正規の職員であるか否かです。母子世帯の半数がパート・アルバイトであるのに対して、父子世帯は7割近くが正規です。収入や労働環境が異なりそうだと想定できます。
まずは母子世帯です。働いている母子世帯の平均年間就労収入は正規の職員だと270万円、パート・アルバイト等では125万円となります。半数近くのシングルマザーの収入が200万をきることが分かります。
次は、父子世帯の平均年収です。
父子世帯の平均年間就労収入は正規の職員では426万円、パート・アルバイト等では175万円となっています。これは先ほどみた就労状況から自然に予測した通り、母子世帯の収入より高めの数字になりますね。
(「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果」から引用)
また、特に収入が少なかった母子世帯の預貯金額の状況は、約40%が50万円未満となります。子どもを養うのには少し厳しい数字かも、と思うのではないでしょうか。
(「ひとり親家庭の現状と支援施策の課題について」から引用)
ここまでで、シングルマザーやシングルファザーの就労状況や平均収入をおさえてきました。次はどのくらい生活費や教育費がかかるのか、出費をみていきましょう。
まず子どもが一人の場合にかかる一ヶ月あたりの費用になります。
子どもといっても、小学校中学年ほどまでのお子さんを想像されるとよいかもしれません。
*生活費はそれぞれの環境に依存するので、必ずしもこれといった数字ではなく、あくまでも目安です。
<子どもが1人の場合>
家賃…50,000円
食費…30,000円
光熱費…10,000円
通信費…10,000円
日用品…5,000円
レジャー・交際費…10,000円
子どもの習い事…10,000円
衣類…5,000円
保険…5,000円
給食費…5,000円
医療費…5,000円
計145,000円
家賃は、首都圏の路線でも一番安い駅の平均相場程の金額です。
食費は、大人一人あたりの相場をそのまま引用し、節約等でかなり左右するところになります。保険、給食費、医療費などは削りにくい箇所ですので、それ以外で費用を抑えていけると、より数字が小さくなりますね。
次に、子どもが二人の場合にかかる費用です。
<子どもが2人の場合>
家賃…60,000円
食費…40,000円
光熱費…20,000円
通信費…15,000円
日用品…5,000円
レジャー・交際費…15,000円
子どもの習い事…20,000円
衣類…8,000円
保険…5,000円
給食費…10,000円
医療費…5,000円
計203,000円
費用が倍になるというよりは、食費や交際費、通信費などが人数分金額が増加すると考えると、三人目以降の計算がしやすいかもしれません。
こういったように、生活費がひと月あたり約15~20万と考えると、年に180万~240万かかることになります。
例えば全体のうち半数ほどになるパート・アルバイトで生計を立てているシングルマザーの平均年収は125万円です。単純な収入だけでは、生活費を支払いきることが難しいと分かります。
続いては教育費です。
高校生までに必要となってくる、一年にかかる費用はこちらになります。
公立幼稚園 22万3,647円 私立幼稚園 52万7,916円
公立小学校 32万1,281円 私立小学校 159万8,691円
公立中学校 48万8,397円 私立中学校 140万6,433円
公立高等学校(全日制) 45万7,380円 私立高等学校(全日制) 96万9,911円
(「平成30年度子供の学習費調査の結果について」から引用)
生活費に上乗せされるとなると、いずれにせよ負担になる可能性が高いですね。
また、大学に通う際の費用もデータがあります。
公立大学 授業料53万8, 633円 入学料 39万3, 618円
国立大学 授業料53万5, 800円 入学料 28万2, 000円
私立大学 授業料90万4, 146円 入学料 24万9, 985円
(「国公私立大学の授業料等の推移」から引用)
やはり私立に通うと支払う金額も増えますが、すべて私立に通う場合と、すべて公立に通う場合とは一体どれほどの違いがあるのでしょう?
小中高大すべて公立 214万円
大のみ私立 242万円
高大で私立 293万円
中高大で私立 385万円
小中高大すべて私立 513万円
小学校から大学まですべて公立の場合とすべて私立の場合では、おおよそ300万円の差がありますね。教育方針によっては、かなりの備えが必要になってきそうです。
これまで子育てにかかる生活費・教育費をみてきました。これらの数字をもとに、いくらほどの出費が伴うのかを計算してみてると、現状が分かってくるかと思います。
<例えば>
子ども一人が公立小学校に通っている際の、親子含めた一年間の出費
・生活費
→子どもが一人いる場合の生活費をみて、12ヶ月分を算出する
→175万
・教育費
→公立小学校の一年間の学費を計算する
→32万
合計 207万円
これと収入を照らし合わせてみると、足りない金額が鮮明になってきます。シングルマザーの半数が年収125万円程なので、約80万円を何かしらの方法で補う必要がありますね。
今後の出費と収入が大体みえてきたところで、本題の養育費の相場を紹介します。
「かかるお金」の次に知るべきは「もらえるお金」です。次は養育費がいつまでに・どのくらい・どのような方法でもらえるか検証しましょう。
気になる人が多いところですが、養育費はいつまで払う/もらうのでしょう?
実は厳密な年齢、期間の指定はありません。子どもに独立して生活していく能力があるかどうかで判断されるものになります。自立して生活できない子どものことを未成熟子と呼びます。
例えば大学生など成人済みの子どもでも、自身の収入で生活していなければ自立していないとみなし未成熟子となる場合があります。またその逆で、高校卒業後に就職した子どもは未成年であっても経済的に自立しているので、養育費を支払わなくていい場合があります。
一般的には、養育費の終期は成人(20歳)で取り決めを行いますが、進学・就労状況によって変化すると覚えておいてください。
またごくまれなケースですが、一括で払う場合もあるそうです。
次に気になるのが、金額の相場になります。相場は、月2~6万、平均4万だと言われています。もちろんこれは平均なので、大差があるわけではありませんが状況によって金額は異なります。一般的に、こどもが15歳を超えると養育費は増えます。
養育費の金額を取り決める際は、養育費算定表を参考にします。その名の通り、適切に算定されるよう示された資料となります。この養育費算定表は、以下のことが指標になっています。
<指標>
・子どもの年齢
・子どもの人数
・債務者(監護親、権利者)の年収
・義務者(非監護親)の年収
また、養育費算定表は2種類あることも知っておきましょう。以下が作成元と特徴です。
メジャーに使用されている養育費算定表の制作元が、裁判所になります。2019年の年末に改訂され増額傾向にあります。
(「裁判所」から引用)
こちらは、全国すべての弁護士が登録する法人である日本弁護士連合会が作成元になります。特徴としては、裁判所より多めに算出されるといったところです。裁判所より細かく各収入各費用を計算していますが、この算定表が裁判所であまり採用されていません。
(「日本弁護士連合会」 から引用)
今回は主に利用されている裁判所の算定表を用いて、場合分けで養育費がいくらほど算出されるか解説していきます。
まずは、どのような表があるかをみていきましょう。表は、子どもの年齢と人数によって分けられています。一覧がこちらです。裁判所公式ホームページに掲載されているものなので、照らし合わせながらチェックしてみてください。
子どもが1人の場合
①子1人表(子0~14歳)
②子1人表(子15歳以上)
子どもが2人の場合
③子2人表(第1子及び第2子0~14歳)
④子2人表(第1子15歳以上,第2子0~14歳)
⑤子2人表(第1子及び第2子15歳以上)
子どもが3人の場合
⑥子3人表(第1子,第2子及び第3子0~14歳)
⑦子3人表(第1子15歳以上,第2子及び第3子0~14歳)
⑧子3人表(第1子及び第2子15歳以上,第3子0~14歳)
⑨子3人表(第1子,第2子及び第3子15歳以上)
字で見ると少しフクザツですが、場合分けをしているだけなので自身にあてはまる状態をみつけましょう!
自身の子どもの人数、年齢に該当する表のリンクを見つけたら、それをクリックして開きます。
このような表がでてくるかと思います。
権利者と義務者の年収を照らし合わせると、養育費の目安が分かるようになります。
例として、
・14歳以下の子どもが1人いる
・非正規雇用のシングルマザー
・義務者が400万円の収入
の条件下で、シングルマザーがもらえる養育費を算出します。
シングルマザー(権利者)の給与は125万円、義務者の給与が400万円なので、表の当てはまる行、列をみます。図解の通り、2~4万円が妥当な金額だと分かります。子どもが2人の場合でも、倍額になるわけではありません。
以上のように養育費算定表は利用することができます。
また、養育費は増減する可能性があります。増える、減るの2通りに分けて説明していきます。
①義務者の学歴・進学先
義務者の学歴によっては、生活保持義務が発生し養育費が増えます。義務者が大学まで進学していた時は、子どもが大学に通うだけの支援が求められます。
②子どもが比較的重度の病気になる
こちらも生活保持義務に当てはまります。子どもに医療費がかかることで一定の生活が保てなくなると、養育費が増額する場合があります。
③義務者の収入増加
これは養育費算定表をみると明らかですね。「義務者の給与」の値が大きくなるので、自然と養育費は増加します。
④権利者の収入減少
こちらも同様で、養育費算定表から、「権利者の給与」の値が小さくなるので、養育費が増えるようになります。
①権利者の再婚
権利者が再婚した場合は、権利者の新しいパートナーが養うことができるので、義務者の負担は減ります。
②権利者の収入増加
増える場合の逆、と考えて良いです。「権利者の給与」の値が大きくなるので、養育費は減少します。
③義務者の収入減少
表の「義務者の給与」の値が小さくなるので、養育費は減っていきます。
さらに、養育費を支払わなくてよいケースもあります。
①子どもが就職した場合
子どもが自立して生活できるようになると、成熟したとみなし、義務ではなくなります。これはさきほども触れたように、未成年でも養育費を支払わなくてよい、あり得るケースとなります。
②義務者の自己破産・失業
義務者に支払い能力がなくなった場合です。これは、給与がないことを証明すべく源泉徴収票が必要になります。基本的に、養育費に関する取り決めには証明できる書類が求められます。
養育費には相場の金額やその基準となる養育費算定表が存在しますが、個々のケースにより増減し、支払い義務を果たさなくて良くなります。
取り決めをしているのにも関わらず養育費を支払わなくなる方もいます。その際に活用できる手段はいくつか存在します。
養育費は法律によって保障されていたり、裁判所が算定表を提供するなど公には守られている権利です。それにもかかわらず、実際には未払いが多いことも知っておきましょう。
例えば新宿区では、養育費を定期的にもらっているのは16.7%で、8割ほどの家庭では養育費は未払いのままです。
(「新宿区」より引用)
法律を無視して養育費を支払っていない場合は、主に3つの手段を取ることができます。
①任意の履行勧告
弁護士等に相談し、弁護士の氏名が記載された内容証明郵便を相手に送付しプレッシャーを与えるという方法です。こちらは相手に任意で養育費を求めるので、強制力がありません。
②履行勧告/履行命令
履行勧告、履行命令は家庭裁判所を通じて相手に養育費を支払うように連絡したり要請することができる制度です。家事事件手続法にも記載されていて、無料で行えます。こちらも任意の履行勧告と同じように、未払いのままでも無理矢理払わせるような力を持っていません。
この勧告の際に必要になる書類は以下の通りです。
・履行勧告申出書
・調停証書(養育費について取り決めをした証明)
・相手が義務を守っていない証明(通帳預金など)
特に調停証書や通帳預金などの証明が提出できない場合は履行勧告等ができなくなってしまうため、注意しましょう。
③強制執行
実際の効力を持ち合わせているのが、強制執行です。強制執行では、相手の資産を差し押さえることができます。①、②の手段を飛ばしてこちらの手段を取る方もいらっしゃいます。
大まかな流れは、以下の通りです。
「私には養育費を受け取る権利がある」という証明ができる債務名義を取得しなければなりません。債務名義には数種類あります。
このいずれかの書類が準備できれば最初の関門は突破できます。
次に、差し押さえる際に必要である相手の現住所をおさえましょう。教えてもらえない、分からない場合は以下の手段をとることができます。
住所を押さえたら第二関門も突破です
さらに、裁判所に財産開示を求めたり、勤務先を特定したりすることで具体的に何を差し押さえるのかを決めます。主に三種類、差し押さえられる財産があります。
詳細にどの財産をどれほど差し押さえるかを決めてから、最後に申し立てを行います。
財産の種類ごとに、手続きが異なります。自身が差し押さえたい財産に合った手続きを行ってください。以下が手続き一覧になります。
最近改正された民事執行法では、懲罰も重くなりより義務者に養育費を支払わせるプレッシャーが強くなりました。支払いに応じない場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられるようになりました。
このような方法で養育費を請求することができますが、証書の準備が不十分であったり法律で定められている時効を過ぎると養育費を受け取れなかったり手間がかかったりするなど自身の負担になってしまいます。また強制執行には大小あれど自身の出費も伴いますので、備えておくと良いでしょう。
債務名義が獲得できていない場合、債務名義を取得するための証拠集めから始めなければなりません。もし養育費の滞納が多額になっていたら、依頼等で費用をかけてでも証拠を集めたほうがよいケースもあります。
このような方法が考えられます。
債務名義がない場合だけでなく、現住所の把握や元パートナーがいくらほど財産を所有しているかが知りたいときはこういった手段を使いましょう。
もうお気付きかもしれませんが、離婚前に離婚後の手続きを準備できれば越したことはありません。特に債務名義は用意できると良いでしょう。協議離婚の場合は公正証書に、調停離婚の場合は調停証書、といったように自身のおかれた環境にあわせて揃えましょう。
また、養育費が支払われない、といった状況を回避するためにいくつかやっておいた方がよいこともあります。
別のケースで、未婚女性が相手に父親認知をもらえないために養育費をもらえない場合もあります。その場合には、先に認知調停、認知訴訟といった法的手段を利用できます。最終的には強制認知も可能ですので、深く調べたり専門家に相談することをおすすめします。
養育費について問い合わせたい場合は、以下の団体、プロに問い合わせられます。
・養育費支援相談センター
・法テラス
・弁護士・探偵など。
もし何かしらの原因で養育費が受け取れなくなっても、頼れる手段はまだあります。
国からの支援を、カテゴリーごとに紹介します。
手当の中に、名称が似ているものがいくつかあります。間違えないように注意が必要です。
・児童扶養手当
・特別児童扶養手当
・児童育成手当
・児童手当
・障害児福祉手当
・住宅手当・家賃補助
・医療費助成制度
・母子家庭の在宅手当
・生活保護制度
・自立支援訓練給付金
・母子福祉資金貸付制度
・税金の寡婦控除
・国民健康保険の免除
・保育料の免除や減額
・国民年金の免除
・粗大ごみの手数料
・上下水道料金の割引
また国だけでなく、民間からも支援を受けることができます。
・電車やバスの割引制度
・養育費保証
保証会社が養育費を扱っている場合があります。
また節約や貯金など、自身でやりくりする手段もいくつかあります。
・家計簿をつける
・決まった額を積み立てる
・学資保険に加入する
・資産運用する
ここまで養育費を守る権利や義務、シングルマザー・ファザーの収入、出費や養育費の相場、トラブルや養育費以外の解決策を紹介してきました。ここに書かれていることは、複雑な養育費事情の一部ですので、引き続き調べたり、自身の環境にあてはめてみてください。
一番大切なことは、かつてのパートナーを思いやりつつも、自身の生活を保持することです。監護親の苦労を考えずに養育費を払わなかったり、その逆に非監護親である義務者に不十分な証拠を提示したり過度な請求をすることはモラルハザードとなりかねません。
節度と証拠を保った状態で、子どもと元パートナー、そして自分を守るために、養育費の取り決めや請求を行っていきましょう。
探偵の窓口では、おすすめの探偵事務所を紹介しています。
今回は3社紹介しますので、何か調査を利用したい際は以下の会社をぜひご活用ください。
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あい探偵の特徴は、多数の弁護士と提携していることです。そもそも浮気・離婚調査は、調査のみで完結する問題ではありません。むしろ調査結果が出てからが本番であり、クライアントは人生の大きな岐路に立たされます。
あい探偵は弁護士やカウンセラーと強く結びつくことで、クライアントの精神的なフォローをしつつ、法的措置が必要になった場合に備え、弁護士のサポートも受けられる体制を整えています。
このような調査力・充実したアフターフォローを備えているにもかかわらず、あい探偵の料金は1時間2500円と業界最安値を記録。さらに完全後払い制を採用しているため、安心して利用することができます(通常後払い制の探偵社は料金が高くなるため、あい探偵の対応は異例中の異例といえます)。
浮気・不倫調査の依頼をしたい方、さらに精神的フォローや調査後の法的アドバイスを受けたい方は、ぜひあい探偵をご利用ください。
あい探偵の料金は、「完全成功報酬制度」かつ「料金完全後払い制度」を採用しています。調査が成功した場合のみ料金が発生し、またすべて後払いとなるため、着手金の発生はありません。また追加料金の請求もないため、事前のお見積金額以上の料金も発生しません。